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親族相続法の私家版復習ノート
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少しずつですが、親族法に関する条文を復習していこうと思います。

3日坊主にならないように・・・。

 このページに書かれていることを鵜呑みにしてはいけません。あくまでも個人的な、web上で閲覧できるように記したノートです。厳密な解釈等については、必ず法律家にご相談ください。当サイトの記載内容を基に不利益や損害を受けられたとしても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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725

 第725条 (親族の範囲)

次に揚げる者は、親族とする。

1 六親等内の血族

2 配偶者

3 三親等内の姻族

 

・世間一般に言う親族と違い民法上の親族は、その間に何らかの権利義務を認める関係。

・血族には本来の親子兄弟のような自然血族のほかに、養親と養子のように法律上血族として扱われる法定血族がある。

・法定血族は、養親やその血族と養子の関係であって、先妻のこと後妻、夫と妻の連れ子は法律上の親子(血族)ではなく姻族である。 ※ 旧法では継親子

・配偶者は、親族というよりも配偶者という特殊な身分関係にある。

・配偶者と他方配偶者の血族とを相互に姻族とする。

・夫の父母と妻の父母とは姻族ではない。

 

 第726条  (親等の計算)

1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、

 その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

 

 

 

 第727条  (縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

 

 

 

・養子については792条以下をチェック。

・養親と養子の親族との間に親族関係は発生しない。

したがって、養親と養子縁組の前に生れた養子の子との間にも親族関係は発生しない。

養子縁組以降、養子に子供が生れれば、その子供と養親とには親族関係が生じる。直系血族二親等。

・縁組の前と後での代襲相続権の有無。887条

 

 

・・・ちゃんと続きますように。

 

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第728条 (離婚等による姻族関係の終了)
 
①姻族関係は、離婚によって終了する。
 
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
 
 
・ 夫婦が死別した場合に夫婦関係は消滅する。しかし、姻族関係は当然に消滅するわけではない。
 夫が死亡しても妻と夫の父母とは姻族一親等のままで、かりに妻が別の男と結婚しても姻族関係は消滅しない。
 
姻族関係終了の届出を市町村長または区長にすることで姻族関係は消滅する。
(戸籍法96条)
 
・ 婚姻前の氏に戻るには復氏届が必要(751条)。
つまり、生存した側の自由であるし、姻族関係終了と復氏届は別のこと。
 
・ 死亡配偶者の血族の側から姻族関係を消滅させることは出来ない。
 
 
 
第729条 (離婚による親族関係の終了)
 
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
 
 
 
・ 養子縁組によって出来た親子関係は離縁によって消滅し、養子縁組によって生じた親族関係も消滅する。
 
・ 養親と縁組後生れた養子の子との間も祖父母と孫でなくなる。
 
 
 
 
第730条 (親族間の扶け合い)
 
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
 
 
・ 道徳的規定。
・ 877条1項、752条、877条2項・・・法律的規定。

 

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内縁関係が保護され場合等。
 
 
・ 労働基準法施行規則
 
第42条  遺族補償を受けるべき者は、
労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、
労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、
その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
 
 
・ 国民年金法第5条
 
第49条の支給要件を除き、
国民年金法第5条
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 
 
・ 借地借家法36条では、
「借主に相続人がいなければ、内縁の妻でも借家権を承継できる」
 
 
・ 内縁を婚姻予約と見た場合の賠償責任
 
・ 合意による内縁解消では家庭裁判所で協議離婚にともなう財産分与に準じた調停が行われる。
 
・ 重婚的内縁関係
 
・ 内縁関係に対する不当な干渉(社会的観念上許される限度を超えた)は×
 
・ 法律上婚姻が成立するためには、婚姻をするという意思と
 法律で定めた形式的要件とが必要である。
 

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  第731条 (婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
  
・ あやまって婚姻の届出が受け付けられたときや
 不適法な婚姻の取消しは、744条、755条
 
  
  第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
 
 
・ 滅多にはあり得ないが、
 失踪宣告(30条、31条、32条)等の場合。
 婚姻の取消し(743条~748条)。
 
 

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第733条 (再婚禁止期間)
 
① 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
 
 
・ 再婚した場合に生れた子供が前夫の子か後の夫の子であるかわからなくなることを防ぐための規定。
 
 
第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
  ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
 
 
 
・ 血族の間で婚姻できるのはいとこどうしから。
・ 養父母及びその両親と、養子及びその子孫の間では婚姻が認められない。
・ 養子と養親の子(法律上兄弟姉妹)との間の婚姻は差し支えない。
・ 婚姻解消後、前夫の兄弟や前妻の姉妹との婚姻も差し支えない。
・ 特別養子縁組によって養子と実方の父母やその血族との間では
 法律的に親族関係は消滅するけれども血族関係は残るので婚姻できない。
 
 
 
 
第735条 (直径姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の九の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。
 
 
 
・ 離婚等による親族関係の終了(728)、特別養子縁組による実方との親族関係の終了(817条の九)
・ しゅうと・しゅとめ と婿・嫁の間および、継父や継母と子の間は、本来の親子ではないけれども、
 親子に準ずる関係にあり、これらの者の間では、直系姻族関係が切れたあとでも婚姻することは出来ない。
 
 
  
第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と
養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
 
 
・ 離縁による親族関係の終了(729)
・ 養子及びその子孫と養親及びその祖先は直系血族関係にあり、
 養子やその子孫の配偶者と養親及びその祖先は直系姻族関係にある。
・ 親子関係にあったものが夫婦関係を結ぶことは親子関係と夫婦関係が混乱混乱して好ましくない。
養子縁組前に生れた養子の子と養親との間には親族関係がないから婚姻は禁止されない。 
 
  

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第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
① 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
② 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
 
 
・ 婚姻は両性の合意のみに基づく(憲法24条)が、未成年者の婚姻だけ父母の同意を必要とする。
・ 戸籍法第38条(同意書等の添付)
 
 
 
  
第738条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
 
 
・ 婚姻について他のものが代わって意思を表示することはできない。
 
 
 
第739条 (婚姻の届出)
① 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
 又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
 
 
・ 届出をしなければ、夫婦としての実を備えていても、内縁関係となる。
・ 夫婦それぞれ署名押印し、成年の証人2人以上から署名押印をもらい、
 夫又は妻の本籍地又は居住地の市町村役場または区役所に提出しなければならない。
・ 他人に提出を委託しても構わない。
・ 郵送でも構わない。 
・ 郵送による届出の場合、その届出が市町村役場等に届く前に婚姻の当事者が死亡しても、
 その届出は受け付けられ、死亡の時に婚姻は成立したものとして取り扱われる。(戸籍法47条)
・ 出頭して口頭でする場合には、本人であることが必要で代理人ではいけない。
・ 代書による届出は本人に婚姻の意思がある限り有効とみられる。
・ 届出が市町村役場等に届いただけでは婚姻は成立せず、
 740条の規定によって審査した上で受付けられれば、戸籍簿に記入しなくともその時に婚姻が成立する。
 
 
 
第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
 
 
・ 戸籍係員の形式上の審査であって、内容に立ち入ってまで実質的な審査をすることは出来ない。
・ 婚姻成立の要件に違反していれば、この届出を届出人に戻す。
 
 
 
第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、
公使又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、前二条の規定を準用する。
 
 
・ 戸籍法40条~42条
・ 日本の大使・公使または領事に婚姻届をするほか、
 直接本籍地の市町村または区長に届出を郵送することも出来る(戸籍法25条)。
 
 
なのであ~~る。
 

福岡市の高齢者保健福祉

742
第742条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
  ただし、その届出が第739条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、
  婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
 
・ 婚姻届出が、婚姻する男女と成年の証人二人以上の口頭又は
 署名した書面で届け出るという要件を備えていなくても
 届出が受付けられればその婚姻は無効になることはないという主旨(二項)。
 
・ 婚姻が無効になるのは、婚姻届をした男女に婚姻の意思がない場合のみ。
 
・ 重婚や婚姻適齢に満たない婚姻であっても、その男女に婚姻する意思がある限り、
 無効ではなく、婚姻として成立するが、743条以下の規定によって取消さなければならない。
 
・ 人違い
 第三者が無断で婚姻届を出した場合
 当事者である男女の一方が一方的に婚姻届を出した場合
 仮装婚姻届
 
・ 婚姻する意思は届出のときに必要。
 
・ 婚姻の無効を主張する場合、
 まず家庭裁判所に調停を申立て、調停が成立しないときには
  婚姻無効の訴えを起こさなければならない。
 
 
さて、仕事しごと・・・。
 
 
第743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
 
・ 731条、745条 適齢に達しない者の婚姻
・ 732条、重婚
・ 733条 746条 再婚禁止期間内の再婚
・ 734条 近親者の間の婚姻
・ 747条 詐欺又は強迫による婚姻
 
?父母がありながらその同意を得なかった未成年者の婚姻届出は、
  一旦受付けられると取消せない。
 
・ 取消しは調停 → 裁判
 
 
第744条 (不適法な婚姻の取消し)
① 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
 各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、
 当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
 
 
・ 当事者の死後婚姻の取消しを認めるか否かは、
 それによって当事者がどのような利益を得、或いは損失を受けるかによって判断すべき。
 
 
第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、
 不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、
 その婚姻の取消しを請求することができる。
 ただし、適齢に達した後に追認したときは、この限りでない。
 
 
・ 適齢に達した後の三箇月間は、熟慮期間。
・ 追認に特別な手続や様式は必要でない。
 
 
第746条 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第733条の規定に違反した婚姻は、
前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、
または女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
 
・ 父が誰かわからないことはないから。
 
 
第747条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、
 その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、
 当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
 又は追認をしたときは、消滅する。
 
・ 取消すことができるのは婚姻をさせられた本人のみ。
・ 何が詐欺で何が強迫か。
・ 婚姻する意思がない強迫による婚姻は、はじめから無効。
 
・・・いつかは婚姻。
 


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