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親族相続法の私家版復習ノート
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祭祀相続 → 身分相続 → 家からの解放による財産相続


 
 相続の役割

・ 残された家族の生活保障としての相続。
 この考えに立てば、
 共同生活を営まない遠い血族が相続人となる理由は無い。

・ 取引の安全を保障するものとしての相続。
 事業承継など。

・ 相続人の潜在的持分の実現としての相続。
 配偶者の貢献・寄与など。

 

  遺言による相続と法定相続


民法では、
遺言相続を基本とするが、遺留分などの保障もあり、
現実には、法定相続が原則であるとされる。


包括受遺者は、実質上相続人に準じた地位に立つが相続人ではない。

推定相続人とは、
相続の開始によって、最先順位において相続人となるべき資格を持つ者で、
相続が開始するまでは、見込みでしかない。

 

増加傾向にあるとはいっても、
日本では、まだまだ遺言を利用するケースは少ない。
そのかわりに、
相続財産の前渡しとしての贈与が行われているが、
生活のほとんど全てにコストがかかる現在の社会の中で、
何時終わるかは誰にも分からない生を乗り切るためには、
まず自分のためにキープしておくべきで、
安易に生前贈与をすべきではないと個人的には思う。


かなり大雑把な前書きであります。
そのうち修正するでしょう。
12月はサボってしまいました。
今年もあと僅かです。

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第5編 相続 第1章 総則

  第882条 (相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

 

旧法では家督相続により、隠居という制度があったが、
現在では、人の死亡によってのみ相続が始まる。

生死不明の者は、
失踪宣告(30~31条)により死亡したものとして扱われる。
普通失踪・・・7年
特別失踪・・・1年 → 認定死亡(死亡の事実が推定される)


夫婦同時に死亡した場合等は、
同時死亡の推定(32条の2)による。
同時に死亡したものの間では、
相続はなされない。

父子が同時に死亡した場合、孫が存在するのであれば孫が子を代襲して、父の財産を相続する。

相続税の申告期限は、
相続人が相続の開始を知った日から10カ月以内。
  失踪宣告・・・失踪宣告の審判が確定したことを知った日が起算日
  認定死亡・・・官公署から市町村長に対し死亡の報告がなされたことを知った日が起算日

相続人が相続の開始を知らない場合であっても、
課税庁からの相続税の決定処分が行われることがある(相続の開始後10カ月を経過した場合)。


 

福岡市の高齢者福祉

福岡での車庫証明

  第883条 (相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

 

相続に関する管轄裁判所を決めるための規定。

相続に関する紛争の場合で民事訴訟を提起する場合、
被告の住所地あるいは相続開始地を管轄する裁判所。

※ 遺産分割調停の場合
   調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは
   当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てる。(家審規129)

 

  第884条 (相続回復請求権)

相続回復の請求権は、
相続人又はその法定代理人が
相続権を侵害された事実を知った時から
五年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、
同様とする。


・ 相続回復請求せずに死亡した者の相続人も、
 相続回復請求できる。

・ 相続人以外の者は相続回復請求権を行使できない。

・遺産が表見相続人から第三者に譲渡されている場合、
 その第三者に対する取戻し請求は、
 相続回復請求かどうか・・・。

・ 第三者が譲り受けた財産が動産である場合には、
 即時取得の要件を満たすことにより権利を取得できる。
 (192条 即時取得
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めたものは、
 善意であり、かつ、過失がないときは、
 即時にその動産について行使する権利を取得する。)

・ 5年or20年経過すれば、
 相続人は、
 相続回復請求権等により遺産の取り戻しを請求できない。

・ 調停前置主義により、
 訴えを起こす前に、
 家庭裁判所に相続回復のための調停を申し立てる。

・ 相続回復請求訴訟は、
 遺産を保存するための行為であるから、
 一部の相続人だけでも出来るとされる。

・ 欠格者や廃除者は、相続人ではないから、
 遺産分割に加わっている場合は、表見相続人である。

・ 相続人間での遺産分割については、
 相続回復請求の前に、
 遺産分割を家庭裁判所に申し立てる。
  共同相続人相互間での遺産についての争いが
 相続回復請求制度の対象となるのは、
 特殊な場合に限られる。

借用書

  第885条 (相続財産に関する費用)

① 相続財産に関する費用は、
 その財産の中から支弁する。
 ただし、
 相続人の過失によるものは、
 この限りでない。

② 前項の費用は、
 遺留分権利者が
 贈与の減殺によって得た財産をもって
 支弁することを要しない。


・ 遺産を相続人固有の財産と区別して
 処理しなければならない場合に有効な規定。
  限定承認、相続の放棄、財産分離、遺留分減殺の主張
  遺産の債務超過

・ 相続財産に関する費用
    相続開始後、遺産分割によって遺産の帰属が決まるまでの遺産の管理に関する費用
 

・ 葬式費用については判断が分かれるが、とくに豪奢なものでない限り含まれるであろう。
 

・ 相続財産の名義変更費用等
    相続人自身の権利保全のための費用は、相続人の負担に属するとされる。

・ 相続税
    連帯納付義務。
    遺産や遺贈によって受けた利益を限度として
    相続人相互に連帯納付の責めを負う。
  ※ 多額の遺産を相続したものが相続税を支払わずに破産した場合など、恐怖!

遺言をのこそう
 



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