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親族相続法の私家版復習ノート
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第5編 相続 第5章 財産分離


  
第941条 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

① 相続債権者又は受遺者は、
 相続開始の時から三箇月以内に、
 相続人の財産の中から
 相続財産を分離することを
 家庭裁判所に請求することができる。
 相続財産が
 相続人の固有財産と混合しない間は、
 その期間の満了後も、
 同様とする。

② 家庭裁判所が前項の請求によって
 財産分離を命じたときは、
 その請求をした者は、
 五日以内に、
 他の相続債権者及び受遺者に対し、
 財産分離の命令があったこと及び
 一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を
 公告しなければならない。
 この場合において、
 その期間は、
 二箇月を下ることができない。

③ 前項の規定による公告は、
 官報に掲載してする。

 

いわゆる第一種(相続債権者又は受遺者の請求による)
の相続財産分離について。


・ 債権者平等の原則より、
 相続財産の債権者あるいは受遺者と、
 相続人の債権者の、
 本来有する有利な地位を保護するための規定。
・ 財産分離が請求されると、
 相続財産については
 相続債権者・受遺者が優先して弁済を受け、
 相続人の固有財産については
 相続人の債権者が優先して弁済を受ける。

・ 実際にはほとんど利用されていない制度
 (年に1件あるかないか)で、
 破産法に債務超過の相続財産に関する規定がある。

・ 包括受遺者は相続人と同一の地位にあり、
 申立ての相手方となり、
 申立人ではない。
・ 申立ての相手方は、相続人全員。

・ 相続人の債権者が請求する場合は、950条(第二種)。

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  第942条 (財産分離の効力)

財産分離の請求をした者及び
前条第二項の規定により
配当加入の申出をした者は、
相続財産について、
相続人の債権者に先立って弁済を受ける。


・ 相続財産だけでは債権の弁済に不足する場合は、
 相続人の固有財産から
 弁済してもらうことはできる(948)。
 この場合は、相続人の債権者が
 優先して弁済を受けた後となる。

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  第943条 (財産分離の請求後の相続財産の管理)

① 財産分離の請求があったときは、
 家庭裁判所は、
 相続財産の管理について必要な処分を
 命ずることができる。

② 第27条から29条までの規定は、
 前項の規定により
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任した場合について
 準用する。


・ 財産分離の請求が申し立てられると、
 相続人は、自己の固有財産を管理するのと同じような
 注意をもって相続財産を管理する必要が生じるが、
 家庭裁判所は、自らの判断により、
 相続財産の債権者からの要求がなくても、
 相続財産管理のために必要な処分
 (財産管理人の選任など)を
 命じることができる。

・ 不在者の財産の管理人の権限や義務についての規定
27条 管理人の職務
28条 管理人の権限(保存、利用、改良とこれを超える場合)
29条 管理人の担保提供及び報酬

  第944条 (財産分離の請求後の相続人による管理)

① 相続人は、
 単純承認をした後でも、
 財産分離の請求があったときは、
 以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産の管理をしなければならない。
 ただし、
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任したときは、
 この限りでない。
 
② 第645条から第647条まで並びに
 650条第一項及び第二項の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 財産分離の命令が出されると、
 固有財産から分離された相続財産は、
 相続債権者及び受遺者への優先的弁済の
 目的に充てられることになるから。

・ 相続人が自ら進んで
 管理義務を引き受けたわけではないから、
 自分の財産を管理するのと同一の注意までを
 求められる。

645条・・・受任者の報告義務
646条・・・受任者の委託物引渡義務
647条・・・受任者に費消行為があった場合の責任
650条・・・受任者の費用償還請求権


なぜかもう7月。。。

  第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件)

 財産分離は、不動産については、
その登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
 


・ 処分禁止の登記をする必要がある。

  財産分離の請求が出された後は、
 相続人は相続財産を処分ことを禁止されるし、
 相続人が勝手に処分しても、
 原則無効である。
 しかし、何も知らないで
 相続人から不動産を購入した者の地位は不安定であり、
 取引の安全が脅かされることになるため。

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  第946条 (物上代位の規定の準用)

 第304条の規定は、
財産分離の場合について準用する。


第304条(物上代位)
① 先取特権は、
 その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって
 債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
 行使することができる。
 ただし、
 先取特権者は、
 その払渡又は引渡しの前に
 差押えをしなければならない。
② 債務者が先取特権の目的物につき設定した
 物権の対価についても、
 前項と同様とする。


・ 物上代位性は、
 留置権を除く担保物権に共通して認められる性質。

・ 物上代位の権利を行使する場合には、
 代金等が相続人に支払われる前に
 差押えをしなければならない。

  第947条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)

① 相続人は、
 第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、
 相続債権者及び受遺者に対して
 弁済を拒むことができる。

② 財産分離の請求があったときは、
 相続人は、
 第941条第2項の期間の満了後に、
 相続財産をもって、
 財産分離の請求又は配当加入の申出をした
 相続債権者及び受遺者に、
 それぞれその債権額の割合に応じて
 弁済をしなければならない。
 ただし、
 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

③ 第930条から第934条までの規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 一部の者の抜け駆けを許さないため。

・ 相続財産に対して担保物件を有している
 相続債権者に対しては、
 他の債権者に優先して配当しなければならない。
 ただし、配当加入の申出をしていなければならない。
・ 受遺者は、相続債権者に弁済をした後でなければ
 弁済を受けられない(931条)。

・・・8月はお休みでした。

  第948条 (相続人の固有財産からの弁済)

  財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をしたものは、
 相続財産を持って全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、
 相続人の固有財産について
 その権利を行使することができる。
 この場合においては、
 相続人の債権者は、
 その者に先立って弁済を受けることができる。


・ 相続債権者・受遺者が
 相続財産からの配当を受けてもなお自己の有する
 債権を充当することができなかった場合には、
 相続人固有の財産から弁済を受けられる。
  ただし、
 相続人の債権者に劣後する。

第949条 (財産分離の請求の防止等)

  相続人は、
 その固有財産をもって
 相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、
 又はこれに相当の担保を供して、
 財産分離の請求を防止し、
 又はその効力を消滅させることができる。
 ただし、
 相続人の債権者が、
 これによって損害を受けるべきことを証明して、
 異議を述べたときは、この限りでない。


・ 財産分離の効力を停止または消滅させるため。
・ 相続人が、先祖代々の財産を手放したくないときなど。

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第950条 (相続人の債権者の請求による財産分離)

① 相続人が限定承認をすることができる間又は
 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
 相続人の債権者は、
 家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

② 第304条、第925条、第927条から934条まで、
 第943条から第945条まで及び
 第948条の規定は、
 前項の場合について準用する。
 ただし、
 第927条の公告及び催告は、
 財産分離の請求をした債権者がしなければならない。


・ 相続人の債権者の利益を保護するための条項
 第二種財産分離

・ 304条 物上代位
・ 925条 限定承認をした時の権利義務
・ 927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
・ 928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
・ 929条 公告期間満了後の弁済
・ 930条 期限前の債務等の弁済
・ 931条 受遺者に対する弁済
・ 932条 弁済のための相続財産の換価
・ 933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
・ 934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
・ 943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
・ 944条 財産分離の請求後の相続人による管理
・ 945条 不動産についての財産分離の対抗要件
・ 948条 相続人の固有財産からの弁済

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