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親族相続法の私家版復習ノート
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pre 遺言

・ 遺言は、遺言者の死亡とともに、
 一定の法的効果を発生させることを目的とする
 要式行為であり、
 相手方の承諾を必要としない。

  遺言者の最終意思を
 第3者が改めて確かめる術はないから、
 民法による厳格な方式が求められる。

・ 遺言は相手方の承諾を必要としないために、
 遺言によってなしうる事項も
 法律上に認められたものに限られる。

・ 私的所有権を尊重する立場から、
 生前の自由な財産の処分を認められると同時に、
 財産権の死後の処分の自由を認められる。
 つまり、民法は、
 被相続人が遺言によって自由に遺産を処分することを認め(※)、
 遺言がない場合に、
 民法の規定に従い
 法定相続が行われることになる。

※ 被相続人と生活を共にする
 家族の福祉・生存権を保護するために、
 遺言による財産処分の自由を無制限には認めず、
 遺留分制度を設けることにより、
 遺言の自由を一定の範囲で制限した。

・ 民法でいう遺言は、
 死後の財産(遺産)処分について記すものだが、
 一定の身分行為についても
 遺言をすることができる。
   子の認知
   後見人の指定
   相続人の排除  など

相続手続き@福岡

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第1節 総則


  
第960条 (遺言の方式)

遺言は、
この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。


・ 遺言は、遺言者の死後に法的効果を発生するため、
 そこに書かれた内容が、
 本当に遺言者の意思によって書かれたものであるかを
 確保するため967条以下の方式による。

・ 遺言により意思表示を受けた相手方は、
 その効力を受けることを拒絶することができる(986条)。

  第961条 (遺言能力)

十五歳に達した者は、
遺言をすることができる。


・ 遺言は、
 遺言が効力を生じる時は、既に
 遺言者は死亡しているのであるから、
 当人を保護する必要もなく、
 遺言をする者が未成年者であっても差し支えないが、
 15歳であれば、
 他人に影響されることなく自由に
 遺言をする意思能力があるだろうとされる。

  第962条 (遺言能力・その2)

第五条、第九条、
第十三条及び第十七条の規定は、
遺言については、
適用しない。


第5条 未成年者の法律行為
第9条 成年被後見人の法律行為
第13条 保佐人の同意を要する行為等
第17条 補助人の同意を要する旨の審判等

・ もっとも、
 遺言をする時に意思無能力の状態であれば、
 その遺言は無効である。

  第963条 (遺言能力・その3)

遺言者は、
遺言をする時において
その能力を有しなければならない。


・ 遺言をする時に遺言能力があれば、
 その後に能力を失っても、
 有効に成立した遺言は効力を失わない。

  第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、
包括又は特定の名義で、
その財産の全部または一部を
処分することができる。
ただし、
遺留分に関する規定に
違反することができない。


・ 遺贈
 遺言によって、遺産の全部または一部を
 無償あるいは負担をつけて
 他の者に譲渡すること。

・ 遺留分・・・1028条以下

   遺留分・・・とても大事なところであります。

福岡市の高齢者福祉について

  第965条 (相続人に関する規定の準用)

第886条及び第891条の規定は、
受遺者について準用する。


第886条 相続に関する胎児の権利能力
第891条 相続人の欠格事由

・ 胎児が死産であったり、
 相続人が欠格事由に該当する場合は、
 遺贈を受けることはできない。

  第966条 (被後見人の遺言の制限)

① 被後見人が、後見の計算の終了前に、
 後見人又はその配偶者若しくは直系尊属の
 利益となるべき遺言をしたときは、
 その遺言は、
 無効とする。

② 前項の規定は、
 直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が
 後見人である場合には、
 適用しない。


・ 被後見人が遺言を作成するうえでの
 後見人による不当な影響を防止するため。

・ 後見人が、被後見人の推定相続人である場合まで、
 制限するべきではないであろうとのこと。だが。



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