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親族相続法の私家版復習ノート
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 第4節 遺言の執行


  
第1004条 (遺言の検認)

① 遺言書の保管者は、
 相続の開始を知った後、遅滞なく、
 これを家庭裁判所に提出して、
 その検認を請求しなければならない。
 遺言書の保管者がない場合において、
 相続人が遺言書を発見した後も、
 同様とする。

② 前項の規定は、
 公正証書による遺言については
 適用しない。

③ 封印のある遺言書は、
 家庭裁判所において
 相続人またはその代理人の立会がなければ、
 開封することができない。


・ 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるため。
・ 家庭裁判所は、
 遺言書の形式、態様などの
 遺言の方式に関する一切の事情を調査し、
 遺言の執行前の遺言書の現状を確証し、
 後日の偽造変造を予防し保存を確実にするために
 検認調書を作成するが、
 検認は、
 遺言の内容の真否、法律上の効力の有無などを判断するものではないから
 検認を経た遺言書でも訴訟で争われて無効となることもある。
 
・ 家庭裁判所は、遺言書の開封時に
 相続人又はその代理人を呼び出すが、
 呼び出しに応じなければ、
 立会人なしで開封できる。

・ 公正証書遺言は、公証役場に保管されているから
 偽造、変造の恐れがなく、
 公証人により内容形式も確実になされているから、
 検認の必要がない。

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  第1005条 (過料)

前条の規定により
遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、又は
家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。


・ 本条の規定により遺言の効力に影響が出るわけではない。

  第1006条 (遺言執行者の指定)

① 遺言者は、
 遺言で、
 一人又は数人の遺言執行者を指定し、又は
 その指定を第三者に委託することができる。

② 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、
 遅滞なく、その指定をして、
 これを相続人に通知しなければならない。

③ 遺言執行者の指定の委託を受けた者が
 その委託を辞そうとするときは、
 遅滞なく
 その旨を相続人に通知しなければならない。


・ 執行を必要とするが相続人でも可能なため、
 必ずしも遺言執行者を必要としないもの
   遺贈
   寄付行為
   信託
・ 執行を必要とするが、相続人に行わせたのでは
 公正な執行が期待できないために、
 遺言執行者を選任する必要のあるもの
   子の認知
   相続人の廃除及びその取消し

  第1007条 (遺言執行者の任務の開始)

遺言執行者が就職を承諾したときは、
直ちに
その任務を行わなければならない。


・ 遺言執行者に指定されたものが就任を承諾すれば、
 相続人との間に委任に類似の法律関係が生じるから、
 善良な管理者の注意をもって直ちにその任務を
 行わなければならないが、
 遺言執行者となることを拒否することも可能。

  第1008条 (遺言執行者に対する就職の催告)

相続人その他の利害関係人は、
遺言執行者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就職を承諾するかどうかを
確答すべき旨の催告を
することができる。
この場合において、
遺言執行者が、
その期間内に相続人に対して
確答をしないときは、
就職を承諾したものとみなす。


・ 遺言者により指定された場合には、
 相続人以外の者より催告されたとしても、
 相続人に対して確答することが必要。
  指定を依頼された者により指定された場合には、
 この依頼された者に確答すれば良い。

・ 催告をなしうる者
  相続人、指定の依頼を受けた者、
  相続債権者、受遺者、受遺者の債権者 など

  第1009条 (遺言執行者の欠格事由)

未成年者及び破産者は、
遺言執行者となることができない。


・ 相続人廃除に関する場合を除き、
 相続人も原則として遺言執行者になれる。

・ 遺言執行者になった後に破産者となった場合は、
 当然に資格を喪失する。
 

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  第1010条 (遺言執行者の選任)

遺言執行者がないとき、又は
なくなったときは、
家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。


・ 指定遺言執行者:1006条
  選任遺言執行者:1010条

  第1011条 (相続財産の目録の作成)

① 遺言執行者は、遅滞なく、
 相続財産の目録を作成して、
 相続人に交付しなければならない。

② 遺言執行者は、
 相続人の請求があるときは、
 その立会いをもって
 相続財産の目録を作成し、又は
 公証人にこれを作成させなければならない。


・ 遺言の内容が財産に関係のないものである場合は、
 作成する必要はない。
・ 特定財産についての遺言であれば、
 その特定財産についてのみ作成すれば足りる。

・ 作成された目録には日付を記載し、
 遺言執行者が署名して
 相続人に引き渡さなければならない。

  第1012条 (遺言執行者の権利義務)

① 遺言執行者は、
 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
 一切の行為をする権利義務を有する。

② 第644条から第647条まで及び
 第650条の規定は、
 遺言執行者について準用する。


・ 委任に関する規定
 644:受任者の注意義務
 645:委任者への報告義務
 646:受取物の引き渡し等
 647:私的な金銭消費についての責任
 650:費用等償還請求権等

  第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)

遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。


・ 相続人に禁止される
 遺言の執行を妨げる物権的な処分行為や管理行為
   遺贈の目的物を第三者に譲渡
   遺贈の目的物に抵当権の設定
   遺産の目的物の果実の受領
   換価に必要な財産処分    など
 これらの行為は無効となる。



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