親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第5節 遺言の撤回及び取消し
遺言者は、いつでも、
・ 撤回は、遺言の全部でもその一部でも差支えない。
久しぶりに更新です。 PR 第1023条 (前の遺言と後の遺言の抵触等) ① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、 ② 前項の規定は、
・ 遺言内容と矛盾する生前処分をしたような場合には、 第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
・ 遺言者が依頼もしない第三者が、 ・ 公正証書遺言の破棄については、 ・ 遺言者が故意に遺贈の目的物を焼却したり、 第1025条 (撤回された遺言の効力) 前3条の規定により撤回された遺言は、
ただし、諸説あり。 第1026条 (遺言の撤回権の放棄の禁止) 遺言者は、
第1027条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 負担付遺贈を受けた者が
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