親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第792条以降は、養子についてであります。
第792条 (養親となるものの年齢)
PR 第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第796条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、 その配偶者の同意を得なければなっらない。 ただし、 配偶者とともに縁組をする場合又は 配偶者がその意思を表示することができない場合は、 この限りでない。 ・ 養親となる場合、養子となる場合を問わず、 配偶者の同意を得ての縁組。 ・ 未成年者や特別養子を除いて、 配偶者の同意を要件とする 個別縁組が認められる。 ・ 同意したからといって、 同意したものが自動的に養子・養親になるわけではなく、 個別縁組。 ・ 配偶者の同意無しの縁組は取消せる(806条の2)。
第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
① 養子となる者が十五歳未満であるときは、 その法定代理人が、 これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 ② 法定代理人が前項の承諾をするには、 養子となるものの父母で その監護をすべき者であるものが他にあるときは、 その同意を得なければならない。 ・ 代諾縁組 ・ 婚姻や養子縁組は、 一定の身分関係を発生させる行為だから、 本来は他の者が代わってすることは出来ない。 未成年者の婚姻についても、 父母には同意するかしないかの自由があるだけ(737条)。 ・ 判断力のない子が養子縁組の意思表示をできないためにある制度。 ・ 十五歳以上の子は意思能力のある限り、 養子縁組について、法定代理人の同意を必要としない。
第798条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、 家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、 この限りでない。 ・ 戦後の民法改正による条文。 ・ 未成年の子を、下男下女にする目的などで 養子にすることを禁止するため。 ・ 孫を養子にする場合、嫡出でない子を養子にする場合には、 家庭裁判所の許可は必要ない。 ・ 許可基準の明文の規定はなく、 養子のためになるものであり、養子の幸福に反するものでなければ、 原則として許可される。
第799条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)及び 第739条(婚姻の届出)の規定は、 縁組について準用する。 ・ 738(成年後見人の同意不要) ・ 739(婚姻届の方式) ・ 養子縁組の届出が受付けられたときに成立し、 その時点から法律上の親子関係が発生する。 ・ 成年に達した証人2人の立会い(口頭による場合)か署名が必要。
第800条 (縁組の届出の受理)
縁組の届出は、その縁組が 第792条から前条までの規定 その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、 受理することができない。 ・ 婚姻届の場合と同じ。 ・ 形式的な審査(形式的審査主義)のみなので、 縁組届けが必要な要件を満たしているかどうかのみ判断される。
第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、 その国に駐在する日本の大使、公使または領事に その届出をすることができる。 この場合においては、 第799条において準用する第739条(婚姻の届出)の規定 及び前条の規定を準用する。 外国における届出・・・戸籍法第40条~42条 (本籍地への届出も可・・・戸籍法第25条) ・ 外国在住の養親予定者・養子予定者は、 日本に帰らなくても、その国にある 大使館・公使館・領事館に行って縁組届を提出すればよく、 739条や800条に関する規定が準用される。 |
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