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親族相続法の私家版復習ノート
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高齢者とその家族のための便利帳@福岡市

第792条以降は、養子についてであります。
昭和63年から特別養子という制度が出来ました。

792以下の条文で、特別の規定がない限り、
普通養子の規定が特別養子にも適用されます。



 

 

  第792条 (養親となるものの年齢)

成年に達した者は、養子をすることができる。


・ 既婚未婚、子の有無を問わない。
・ 特別養子には特則(817条の3、817条の4)がある。
・ 753条の成年擬制により、未成年者でも婚姻したものは、
 養親となることが出来る。





 

 

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  第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。


・ 直系尊属なら自分より必ず年長である。
 しかし、
 傍系尊属(おじ・おば等)には、年下の者がありうる。
・ 尊属でも卑属でもない、
 弟妹や年少のいとこを養子にすることはできるが、
 養子は養親のどちらよりも年長であってはいけないから、
 夫の弟が妻より年上である場合、
 その弟を養子にすることは出来ない。

・ 自分の子供も、嫡出子でないのなら養子にできる(779条)。
 これにより、有利な相続権を与えることが出来る。
・ 特別養子については特則(817条の5)。6歳。



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  第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を
養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、
まだその管理の計算が終わらない間も、
同様とする。



・ 未成年後見人や、成年後見人の不正や管理の失敗をごまかすために
 養子とすることを防ぐため。

後見・・・第838条



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福岡での遺言・相続手続

  第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、
配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。


・ 配偶者のある者が養子となる場合、および
 配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、
 その配偶者とともに縁組する必要はない。
・ 未成年者を養子とするときに限り、
 共同縁組でなければならない。

・ 特別養子の場合は第817条の3



  第796条 (配偶者のある者の縁組)

配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければなっらない。
ただし、
配偶者とともに縁組をする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。


・ 養親となる場合、養子となる場合を問わず、
 配偶者の同意を得ての縁組。
・ 未成年者や特別養子を除いて、
 配偶者の同意を要件とする
 個別縁組が認められる。
・ 同意したからといって、
 同意したものが自動的に養子・養親になるわけではなく、
 個別縁組。
・ 配偶者の同意無しの縁組は取消せる(806条の2)。


  第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)

① 養子となる者が十五歳未満であるときは、
 その法定代理人が、
 これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

② 法定代理人が前項の承諾をするには、
 養子となるものの父母で
 その監護をすべき者であるものが他にあるときは、
 その同意を得なければならない。


・ 代諾縁組
・ 婚姻や養子縁組は、
 一定の身分関係を発生させる行為だから、
 本来は他の者が代わってすることは出来ない。
 未成年者の婚姻についても、
 父母には同意するかしないかの自由があるだけ(737条)。
・ 判断力のない子が養子縁組の意思表示をできないためにある制度。
・ 十五歳以上の子は意思能力のある限り、
 養子縁組について、法定代理人の同意を必要としない。



  第798条 (未成年者を養子とする縁組)

未成年者を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、
この限りでない。


・ 戦後の民法改正による条文。
・ 未成年の子を、下男下女にする目的などで
 養子にすることを禁止するため。

・ 孫を養子にする場合、嫡出でない子を養子にする場合には、
 家庭裁判所の許可は必要ない。

・ 許可基準の明文の規定はなく、
 養子のためになるものであり、養子の幸福に反するものでなければ、
 原則として許可される。




  第799条 (婚姻の規定の準用)

第738条(成年被後見人の婚姻)及び
第739条(婚姻の届出)の規定は、
縁組について準用する。


・ 738(成年後見人の同意不要)
・ 739(婚姻届の方式)
・ 養子縁組の届出が受付けられたときに成立し、
 その時点から法律上の親子関係が発生する。
・ 成年に達した証人2人の立会い(口頭による場合)か署名が必要。



  第800条 (縁組の届出の受理)

縁組の届出は、その縁組が
第792条から前条までの規定
その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。


・ 婚姻届の場合と同じ。
・ 形式的な審査(形式的審査主義)のみなので、
 縁組届けが必要な要件を満たしているかどうかのみ判断される。




  第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、公使または領事に
その届出をすることができる。
この場合においては、
第799条において準用する第739条(婚姻の届出)の規定
及び前条の規定を準用する。


外国における届出・・・戸籍法第40条~42条
(本籍地への届出も可・・・戸籍法第25条)

・ 外国在住の養親予定者・養子予定者は、
 日本に帰らなくても、その国にある
 大使館・公使館・領事館に行って縁組届を提出すればよく、
 739条や800条に関する規定が準用される。




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