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親族相続法の私家版復習ノート
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今日から、第4章 親権についての条文をあれやこれやと。

親権 ・・・ 親の権利と思われるかもしれませんが、
現行法では、親の子に対する義務を表わします。
そしてそれは、
親が未熟な子を、保育・監護・教育しなければならないということです。

また、親権者の男女の差(父と母の差)はありません。

親族会などといったものの関与は外れ、
家庭裁判所が子の利益を守るために関与します。



古い親族法の時代・感覚の家族、
例えば向田邦子のドラマなんかを見ると、
窮屈そうだけど愛おしく感じてしまいます。

でも私(=長男)がそれを言ってしまうと、
それは、理不尽な男に振り回され耐える女の姿が美しいという、
男の身勝手になってしまいます。

・・・

余計な話はさっさと切り上げて、条文を勉強しましょう。


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  第818条 (親権者)

① 成年に達しない子は、
 父母の親権に服する。

② 子が養子であるときは、
 養親の親権に服する。

③ 親権は、父母の婚姻中は、
 父母が共同して行う。
 ただし、
 父母の一方が親権を行うことができないときは、
 他の一方が行う。


・ 親権 = 身上監護権 + 財産管理権
 身上監護権 = 子を監護・教育する権利
 財産管理権 = 子の財産の管理・一定の処分をする権限

・ 旧法では、独立して生計を立てる者を除き、
 子である以上、幾つになっても親権に服するものとされた。
・ 親権を行うことができないときとは、
 重病、心神喪失、長期不在、
 行為能力がない(未成年者、成年被後見人、被保佐人)等。


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  第819条 (離婚または認知の場合の親権者)

① 父母が協議上の離婚をするときは、
 その協議で、
 その一方を親権者と定めなければならない。

② 裁判上の離婚の場合には、
 裁判所は、
 父母の一方を親権者と定める。

③ 子どもの出生前に父母が離婚した場合には、
 親権は、母が行う。
 ただし、
 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

④ 父が認知した子に対する親権は、
 父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、
 父が行う。

⑤ 第一項、第3項または前項の協議が調わないとき、
 又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所は、
 父又は母の請求によって、
 協議に代わる審判をすることができる。

⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、
 家庭裁判所は、子の親族の請求によって、
 親権者を他の一方に変更することができる。


・ 原則としては、父母共同親権である。
・ 離婚したとしても親子の関係は継続するが、
 親権の共同行使は、実際には不可能ないし困難であるから、
 父母の一方のみが親権を行うこととする。

・ 父母のうち婚姻により氏を改めた者は、
 離婚により復氏(婚姻前の姓に戻る)するので、
 その者と婚姻中の氏を名乗る子とは、氏が異なってしまうが、
 氏の異同は、親権者となることの障害にはならない。

・ 離婚届には、必ず親権者の指定が必要。
 複数の子があるときには、それぞれについて定める。
 
・ 親権者の変更は、戸籍上の届出によらなければならない。

・ 親権者でない方の親には、子を扶養する責任がない、あるいは
 責任が軽くなり、主に親権者に扶養の義務があるとするのは、
 間違いである。
 離婚後の子に対する親の扶養義務は、
 親権者であるか否かに関わらず、
 子と血族一親等の関係にあるから、扶養する責任は等しく、
 扶養料の負担も等しいとするのが原則である。

 

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