忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[1] [2]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

     第2節 後見の機関


  第839条 (未成年後見人の指定)

① 未成年者に対して最後に親権を行う者は、
 遺言で、
 未成年後見人を指定することができる。
 ただし、
 管理権を有しない者は、この限りでない。

② 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
 他の一方は、
 前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


・ 未成年者の後見人は、
 最後の親権者が遺言の形式で指定し、
 他の方法による指定は無効。
 →840条。

・ 財産管理権の喪失(835)、親権・管理権の辞退(837)。
 

・最後の親が
 もし私が死んだら、私の父に子の未成年後見人になってもらう旨を
 遺言で指名する。
 

PR

  第840条 (未成年後見人の選任)

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、
未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、
同様とする。


・ 親権者だった者が、
 遺言で未成年後見人を指定していなかった場合の規定。
・ それまで存在していた未成年後見人が死亡した場合にも。
 同様の手続きで、あらためて
 未成年後見人が選任される。

  第841条 (父母による未成年後見人の選任の請求)

父又は母が親権若しくは管理権を辞し、
又は親権を失ったことによって
未成年後見人を選任する必要が生じたときは、
その父又は母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない。


・ 子の福祉のため
・ 未成年者の保護者が存在しなくなった(837、834)場合に、
 それまで親権を行使していた親が負う義務。

 

高齢者の財産や権利を守るための支援  福岡市  

  第842条 (未成年後見人の数)

未成年後見人は、一人でなければならない。


・ 未成年後見人は一人に限られる。
・ 成年後見人は複数人の選任が可能。

  第843条 (成年後見人の選任)

① 家庭裁判所は、
 後見開始の審判をするときは、
 職権で、成年後見人を選任する。

② 成年後見人が欠けたときは、
 家庭裁判所は、
 成年被後見人若しくはその親族
 その他利害関係人の請求によりまたは職権で、
 成年後見人を選任する。

③ 成年後見人が選任されている場合においても、
 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により
 又は職権で、
 さらに成年後見人を選任することができる。

④ 成年後見人を選任するには、
 成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
 成年後見人となる者職業及び経歴並びに
 成年被後見人との利害関係の有無
 (成年後見人となる者が法人であるときは、
 その事業の種類及び内容並びにその法人及び
 その代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、
 成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

・ 7条、838条
・ 家庭裁判所は、職権で判断能力を欠く者に対して責任をもって
 療養看護・財産管理を行う成年後見人を選任しなければならない。
・ 成年後見人は、成年被後見人についての広い権限を有するから、
 その選任にあたっては、
 成年被後見人の心身の状態とか生活や財産の状況、
 成年後見人となるものの職業とか経歴、利害関係等、
 又、成年被後見人の自己決定権などへの配慮も要する。

 

福岡の車庫証明

  第844条 (後見人の辞任)
 
後見人は、正当な事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。

 


・ 未成年後見人・成年後見人両方に関する規定 ~ 847条。
・ 後見人は、責任を持って後見事務を行うことができなくなった場合。
・ 845条

 

  第845条 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)

後見人がその任務を辞したことによって
新たに後見人を選任する必要が生じたときは、
その後見人は、
遅滞なく新たな後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない。

 

・ 辞任しようとする後見人の義務。
・ 後見人には、
 被後見人の保護者としての広い権限があるから、
 後見人がない状態が続くことは、被後見人の利益に反する。

  第846条 (後見人の解任)

後見人に不正な行為、著しい不行跡
その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、
後見監督人、被後見人若しくはその親族
若しくは検察官の請求により又は職権で、
これを解任することができる。


・ 被後見人の財産に対する不正な侵害
 療養看護、財産管理などの義務の懈怠
 その他後見人としてふさわしくない場合。
・ 解任の請求がなくても、
 家庭裁判所の判断により職権で後見人を解任することができる。

  第847条 (後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。

1 未成年者
2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3 破産者
4 被後見に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5 行方の知れない者


・ 被後見人のために広い権限をもって保護する立場であるから、
 その能力がない者は後見人となることはできない。
・ 被後見人と利害の対立する者も後見人にはなれない。
・ 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)あるいは
 保佐人、補助人であった者が
 家庭裁判所の解任の審判によって解任させられた者は、
 やはり後見的な任務を行うのに適さない。

当然の話でありますね。
844条からここまでは、
未成年後見人・成年後見人のどちらにもあてはまります。
自らの財産の管理権を失った者は(破産者)、
不適格とされます。

第2款 後見監督人


  
  
第848条 (未成年後見監督人の指定)

未成年後見人を指定することができる者は、
遺言で、
未成年後見監督人を指定することができる。

 

・ 未成年後見人を指定できる親は、
 未成年後見監督人も指定できる。
・ 未成年後見監督人の選任は任意である。



忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター