親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第2節 後見の機関
① 未成年者に対して最後に親権を行う者は、 ② 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
・ 財産管理権の喪失(835)、親権・管理権の辞退(837)。 ・最後の親が PR 第840条 (未成年後見人の選任) 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
第841条 (父母による未成年後見人の選任の請求) 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、
第842条 (未成年後見人の数) 未成年後見人は、一人でなければならない。
第843条 (成年後見人の選任) ① 家庭裁判所は、 ② 成年後見人が欠けたときは、 ③ 成年後見人が選任されている場合においても、 ④ 成年後見人を選任するには、
・ 7条、838条
第844条 (後見人の辞任)
第845条 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 後見人がその任務を辞したことによって
・ 辞任しようとする後見人の義務。 第846条 (後見人の解任) 後見人に不正な行為、著しい不行跡
第847条 (後見人の欠格事由) 次に掲げる者は、後見人となることができない。 1 未成年者
当然の話でありますね。 第2款 後見監督人
未成年後見人を指定することができる者は、
・ 未成年後見人を指定できる親は、 |
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