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親族相続法の私家版復習ノート
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第3節 後見の事務


  
第853条 (財産の調査及び目録の作成)

① 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
 一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、
 その目録を作成しなければならない。
 ただし、
 この期間は、
 家庭裁判所において伸張することができる。

② 財産の調査及びその目録の作成は、
 後見監督人があるときは、
 その立会いをもってしなければ、
 その効力を生じない。

 

・ 後見人の仕事の最初の一歩。
・ 後見監督人が選任されている場合に、
 その立会いがなく行われた財産調査・目録作成は無効。

 

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  第854条 (財産の目録の作成前の権限)

後見人は、
財産の目録の作成を終わるまでは、
急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。


・ 被後見人の財産調査を終えて財産目録を作成し、
 後見人は後見事務を開始する。
・ 倒れそうな家屋の修繕など、
 差し迫ったことであれば、財産目録作成前でも
 行うことができる。
・ 後見人が行った目録作成前の権限外の行為については、
 取引の相手側に、
 後見人からその取引の無効を主張することはできない。

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  第855条 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

① 後見人が、被後見人に対し、
 債権を有し、又は債務を負う場合において、
 後見監督人があるときは、
 財産の調査に着手する前に、
 これを後見監督人に申し出なければならない。

② 後見人が、被後見に対し債権を有することを知って
 これを申し出ないときは、
 その債権を失う。


・ 被後見人の財産と後見人の財産を明確に区分した上で、
 後見業務は開始されなければならない。

  第856条 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

前三条の規定は、
後見人が就職した後
被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。


・ 被後見人が相続や、
 営業財産を一括して譲り受けたりした場合など、
 複数の権利関係を一括して受け継ぐことを
 包括財産の取得という。
・ 被後見人が包括財産を取得すれば、
 被後見人の財産に大きな変動があるので、
 とりあえず緊急な行為だけをしながら(854)、
 すぐに財産調査を行い(853)、
 一箇月以内に財産目録を作成(853)
 しなければならない。
・ 債権債務の申告義務も(855)。

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  第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

未成年後見人は、
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、
親権を行う者が定めた教育の方法及び
居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、
営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、
未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。


・ 未成年被後見人に対する未成年後見人は、
 親権者に準じた権限を有する。
・ 820=監護教育権
・ 821=居所指定権
・ 822=懲戒権
・ 823=職業許可権

・ 亡き親が決めた方針を変更する場合、
 未成年後見監督人がいるのであれば、
 未成年後見監督人の同意が必要となる。 

  第858条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

成年後見人は、
成年被後見人の生活、療養看護及び
財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、
その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 


・ 未成年後見人の役割は広範囲に及び、
 細やかな配慮が必要となる。
・ 本人(未成年被後見人)の意思は、
 できるだけ尊重しなければならない。

  第859条 (財産の管理及び代表)

① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、
 その財産に関する法律行為について
 被後見人を代表する。

② 第824条ただし書の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 824但書き
 ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
 本人の同意を得なければならない。

・ 第5条 (未成年者の法律行為)
 ①未成年者が法律行為をするには、
  その法定代理人の同意を得なければならない。
  ただし、
  単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
  この限りでない。
 ②前項の規定に反する法律行為は、
  取り消すことができる。
 ③第一項の規定にかかわらず、
  法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
  その目的の範囲内において、
  未成年者が自由に処分することができる。
  目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
  同様とする。

  第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

① 成年後見人が数人あるときは、
 家庭裁判所は、職権で、
 数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、
 その権限を行使すべきことを定めることができる。

② 家庭裁判所は、職権で、
 前項の規定による定めを取り消すことができる。

③ 成年後見人が数人あるときは、
 第三者の意思表示は、
 その一人に対してすれば足りる。

 

・ 成年後見人は、未成年後見人と違い、 
 複数を選任することができる。
・ 具体的役割の分担が可能。
・ 複数の成年後見人にが共同代理人となる場合は、
 全員の共同行為によって代理行為は有効となる。
・ 第三者からの通知については、
 複数の後見人のうちの一人の成年後見人でも、
 単独で有効に受けることができる。

・ 成年後見人の単独あるいは複数について、
 また、
 複数とした上で、職務を分掌させるか否かについては、
 家庭裁判所の判断によることとなるが、
 後にその判断が変われば、
 家庭裁判所は、前の決定を変更できる。

  第859条の3 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、
その居住のように供する建物又はその敷地について、
売却、賃貸、賃貸借の解除又は
抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

・ 成年後見人は成年被後見人の代理人であるが、
 不動産などの重要な財産については、
 代理行為による財産の喪失を防がなければならない。

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  第860条 (利益相反行為)

第826条の規定は、後見人について準用する。
ただし、
後見監督人がある場合は、
この限りでない。

 

826
① 親権を行う父又は母とそのことの利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その子のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。

② 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
 その一人と他のことの利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その一方のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。



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