親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第6章 保佐及び補助 第2節 補助 第876条の6 (補助の開始) 補助は、補助開始の審判によって開始する。
・ 第15条(補助開始の審判) PR 第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等) ① 家庭裁判所は、 ② 第843条第2項から第4項まで及び ③ 補助人又はその代表する者と
・ 第860条、第826条(利益相反行為) 第876条の8 (補助監督人) ① 家庭裁判所は、 ② 第644条(受任者の注意義務)、
第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判) ① 家庭裁判所は、 ② 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等) ① 第644条(受任者の注意義務)、 ② 第654条(委任の終了後の処分)、
・・・久しぶりにと思ったら、もう11月も終わりそうで・・・ |
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