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親族相続法の私家版復習ノート
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 第6章 保佐及び補助 第2節 補助

   第876条の6 (補助の開始)

補助は、補助開始の審判によって開始する。


・ 判断能力が不十分な者に対して。

・ 第15条(補助開始の審判)
 ① 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、
 保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
 補助開始の審判をすることができる。
 ただし、第7条(後見開始の審判)又は第11条(保佐開始の審判)
 本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 ② 本人に以外のものの請求により補助開始の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。
 ③ 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は
 第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

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  第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 補助開始の審判をするときは、
 職権で、補助人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条の規定は、
 補助人について準用する。

③ 補助人又はその代表する者と
 被補助人との利益が相反する行為については、
 補助人は、
 臨時補助人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 補助監督人がある場合は、この限りでない。


・ 補助人の選任・辞任・解任・欠格事由などについては、
 後見人に関する規定が準用される。

・ 第860条、第826条(利益相反行為)
 

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  第876条の8 (補助監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被補助人、その親族若しくは補助人の請求により
 又は職権で、
 補助監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第843条第4項(成年後見人の選任)、
 第844条(後見人の辞任)、
 第846条(後見人の解任)、
 第847条(後見人の欠格事由)、
 第850条(後見監督人の欠格事由)、
 第851条(後見監督人の職務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)及び
 第862条(後見人の報酬)の規定は、
 補助監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」
 と読み替えるものとする。


・ 特に、第876条の9により、
 補助人に代理権が付与された場合には、
 補助監督人が選任されることが多くなる。

  第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは
 補助監督人の請求によって、
 被補助人のために特定の法律行為について
 補助人に
 代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
 第2項及び第3項の規定は、
 前項の審判について準用する。


・ 特定の法律行為について
 補助人に代理権を付与することができる。
 保佐人の規定を準用する。
・ 本人の同意が必要。

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    第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等)

① 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)、
 第863条(後見の事務の監督)及び
 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第1項の規定は
 補助の事務について、
 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は
 補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被補助人を代表する場合について準用する。

② 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第870条(後見の計算)、
 第871条(後見の計算)及び
 第873条(返還金に対する利息の支払い等)の規定は
 補助人の任務が終了した場合について、
 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は
 補助人又は補助監督人と被補助人との間において
 補助に関して生じた債権について準用する。


・ 補助人の権限や責任について
・ 後見あるいは保佐などの規定が準用されるが、
 さらに被補助人(本人)の意思を尊重したものでなければならない。

・・・久しぶりにと思ったら、もう11月も終わりそうで・・・



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