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親族相続法の私家版復習ノート
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725

 第725条 (親族の範囲)

次に揚げる者は、親族とする。

1 六親等内の血族

2 配偶者

3 三親等内の姻族

 

・世間一般に言う親族と違い民法上の親族は、その間に何らかの権利義務を認める関係。

・血族には本来の親子兄弟のような自然血族のほかに、養親と養子のように法律上血族として扱われる法定血族がある。

・法定血族は、養親やその血族と養子の関係であって、先妻のこと後妻、夫と妻の連れ子は法律上の親子(血族)ではなく姻族である。 ※ 旧法では継親子

・配偶者は、親族というよりも配偶者という特殊な身分関係にある。

・配偶者と他方配偶者の血族とを相互に姻族とする。

・夫の父母と妻の父母とは姻族ではない。

 

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 第726条  (親等の計算)

1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、

 その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

 

 

 

 第727条  (縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

 

 

 

・養子については792条以下をチェック。

・養親と養子の親族との間に親族関係は発生しない。

したがって、養親と養子縁組の前に生れた養子の子との間にも親族関係は発生しない。

養子縁組以降、養子に子供が生れれば、その子供と養親とには親族関係が生じる。直系血族二親等。

・縁組の前と後での代襲相続権の有無。887条

 

 

・・・ちゃんと続きますように。

 

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第728条 (離婚等による姻族関係の終了)
 
①姻族関係は、離婚によって終了する。
 
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
 
 
・ 夫婦が死別した場合に夫婦関係は消滅する。しかし、姻族関係は当然に消滅するわけではない。
 夫が死亡しても妻と夫の父母とは姻族一親等のままで、かりに妻が別の男と結婚しても姻族関係は消滅しない。
 
姻族関係終了の届出を市町村長または区長にすることで姻族関係は消滅する。
(戸籍法96条)
 
・ 婚姻前の氏に戻るには復氏届が必要(751条)。
つまり、生存した側の自由であるし、姻族関係終了と復氏届は別のこと。
 
・ 死亡配偶者の血族の側から姻族関係を消滅させることは出来ない。
 
 
 
第729条 (離婚による親族関係の終了)
 
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
 
 
 
・ 養子縁組によって出来た親子関係は離縁によって消滅し、養子縁組によって生じた親族関係も消滅する。
 
・ 養親と縁組後生れた養子の子との間も祖父母と孫でなくなる。
 
 
 
 
第730条 (親族間の扶け合い)
 
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
 
 
・ 道徳的規定。
・ 877条1項、752条、877条2項・・・法律的規定。

 

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