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親族相続法の私家版復習ノート
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内縁関係が保護され場合等。
 
 
・ 労働基準法施行規則
 
第42条  遺族補償を受けるべき者は、
労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、
労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、
その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
 
 
・ 国民年金法第5条
 
第49条の支給要件を除き、
国民年金法第5条
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
 
 
・ 借地借家法36条では、
「借主に相続人がいなければ、内縁の妻でも借家権を承継できる」
 
 
・ 内縁を婚姻予約と見た場合の賠償責任
 
・ 合意による内縁解消では家庭裁判所で協議離婚にともなう財産分与に準じた調停が行われる。
 
・ 重婚的内縁関係
 
・ 内縁関係に対する不当な干渉(社会的観念上許される限度を超えた)は×
 
・ 法律上婚姻が成立するためには、婚姻をするという意思と
 法律で定めた形式的要件とが必要である。
 

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  第731条 (婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
  
・ あやまって婚姻の届出が受け付けられたときや
 不適法な婚姻の取消しは、744条、755条
 
  
  第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
 
 
・ 滅多にはあり得ないが、
 失踪宣告(30条、31条、32条)等の場合。
 婚姻の取消し(743条~748条)。
 
 

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第733条 (再婚禁止期間)
 
① 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
 
 
・ 再婚した場合に生れた子供が前夫の子か後の夫の子であるかわからなくなることを防ぐための規定。
 
 
第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
  ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
 
 
 
・ 血族の間で婚姻できるのはいとこどうしから。
・ 養父母及びその両親と、養子及びその子孫の間では婚姻が認められない。
・ 養子と養親の子(法律上兄弟姉妹)との間の婚姻は差し支えない。
・ 婚姻解消後、前夫の兄弟や前妻の姉妹との婚姻も差し支えない。
・ 特別養子縁組によって養子と実方の父母やその血族との間では
 法律的に親族関係は消滅するけれども血族関係は残るので婚姻できない。
 
 
 
 
第735条 (直径姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の九の規定により姻族関係が終了した後も同様とする。
 
 
 
・ 離婚等による親族関係の終了(728)、特別養子縁組による実方との親族関係の終了(817条の九)
・ しゅうと・しゅとめ と婿・嫁の間および、継父や継母と子の間は、本来の親子ではないけれども、
 親子に準ずる関係にあり、これらの者の間では、直系姻族関係が切れたあとでも婚姻することは出来ない。
 
 
  
第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と
養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
 
 
・ 離縁による親族関係の終了(729)
・ 養子及びその子孫と養親及びその祖先は直系血族関係にあり、
 養子やその子孫の配偶者と養親及びその祖先は直系姻族関係にある。
・ 親子関係にあったものが夫婦関係を結ぶことは親子関係と夫婦関係が混乱混乱して好ましくない。
養子縁組前に生れた養子の子と養親との間には親族関係がないから婚姻は禁止されない。 
 
  

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第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
① 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
② 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
 父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
 
 
・ 婚姻は両性の合意のみに基づく(憲法24条)が、未成年者の婚姻だけ父母の同意を必要とする。
・ 戸籍法第38条(同意書等の添付)
 
 
 
  
第738条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
 
 
・ 婚姻について他のものが代わって意思を表示することはできない。
 
 
 
第739条 (婚姻の届出)
① 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
 又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
 
 
・ 届出をしなければ、夫婦としての実を備えていても、内縁関係となる。
・ 夫婦それぞれ署名押印し、成年の証人2人以上から署名押印をもらい、
 夫又は妻の本籍地又は居住地の市町村役場または区役所に提出しなければならない。
・ 他人に提出を委託しても構わない。
・ 郵送でも構わない。 
・ 郵送による届出の場合、その届出が市町村役場等に届く前に婚姻の当事者が死亡しても、
 その届出は受け付けられ、死亡の時に婚姻は成立したものとして取り扱われる。(戸籍法47条)
・ 出頭して口頭でする場合には、本人であることが必要で代理人ではいけない。
・ 代書による届出は本人に婚姻の意思がある限り有効とみられる。
・ 届出が市町村役場等に届いただけでは婚姻は成立せず、
 740条の規定によって審査した上で受付けられれば、戸籍簿に記入しなくともその時に婚姻が成立する。
 
 
 
第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
 
 
・ 戸籍係員の形式上の審査であって、内容に立ち入ってまで実質的な審査をすることは出来ない。
・ 婚姻成立の要件に違反していれば、この届出を届出人に戻す。
 
 
 
第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、
公使又は領事にその届出をすることができる。
この場合においては、前二条の規定を準用する。
 
 
・ 戸籍法40条~42条
・ 日本の大使・公使または領事に婚姻届をするほか、
 直接本籍地の市町村または区長に届出を郵送することも出来る(戸籍法25条)。
 
 
なのであ~~る。
 

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742
第742条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
  ただし、その届出が第739条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、
  婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
 
・ 婚姻届出が、婚姻する男女と成年の証人二人以上の口頭又は
 署名した書面で届け出るという要件を備えていなくても
 届出が受付けられればその婚姻は無効になることはないという主旨(二項)。
 
・ 婚姻が無効になるのは、婚姻届をした男女に婚姻の意思がない場合のみ。
 
・ 重婚や婚姻適齢に満たない婚姻であっても、その男女に婚姻する意思がある限り、
 無効ではなく、婚姻として成立するが、743条以下の規定によって取消さなければならない。
 
・ 人違い
 第三者が無断で婚姻届を出した場合
 当事者である男女の一方が一方的に婚姻届を出した場合
 仮装婚姻届
 
・ 婚姻する意思は届出のときに必要。
 
・ 婚姻の無効を主張する場合、
 まず家庭裁判所に調停を申立て、調停が成立しないときには
  婚姻無効の訴えを起こさなければならない。
 
 
さて、仕事しごと・・・。
 
 
第743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
 
・ 731条、745条 適齢に達しない者の婚姻
・ 732条、重婚
・ 733条 746条 再婚禁止期間内の再婚
・ 734条 近親者の間の婚姻
・ 747条 詐欺又は強迫による婚姻
 
?父母がありながらその同意を得なかった未成年者の婚姻届出は、
  一旦受付けられると取消せない。
 
・ 取消しは調停 → 裁判
 
 
第744条 (不適法な婚姻の取消し)
① 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
 各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、
 当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
 
 
・ 当事者の死後婚姻の取消しを認めるか否かは、
 それによって当事者がどのような利益を得、或いは損失を受けるかによって判断すべき。
 
 
第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、
 不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、
 その婚姻の取消しを請求することができる。
 ただし、適齢に達した後に追認したときは、この限りでない。
 
 
・ 適齢に達した後の三箇月間は、熟慮期間。
・ 追認に特別な手続や様式は必要でない。
 
 
第746条 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第733条の規定に違反した婚姻は、
前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、
または女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
 
・ 父が誰かわからないことはないから。
 
 
第747条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、
 その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、
 当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
 又は追認をしたときは、消滅する。
 
・ 取消すことができるのは婚姻をさせられた本人のみ。
・ 何が詐欺で何が強迫か。
・ 婚姻する意思がない強迫による婚姻は、はじめから無効。
 
・・・いつかは婚姻。
 

第748条 (婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻のときにおいてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、
 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、
 その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
 婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
 この場合において、相手方が善意であったときは、
 これに対して損害を賠償する責任を負う。

・ 婚姻は取消されるまでは有効であり、過去に遡らない。
・ 婚姻によって配偶者から財産をもらったり、相続した場合に、
 婚姻の取消し時に現に残っている範囲で財産を返還しなければならない。
・ 婚姻の当時、その婚姻が将来取消されることを知っていた当事者は③。
・ 財産、利益には夫婦であることによって負担した生活費などは含まれない。


第749条 (離婚の規定の準用)
第728条第一項(離婚による姻族関係の終了)、
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)、
第790条第一項ただし書(子の氏)並びに
第819条第二項、第三項、第五項及び第六項(離婚の際の親権者の決定)
の規定は、
婚姻の取消しについて準用する。

・ 婚姻の取消しは将来に向かっての夫婦関係の消滅であるから、
 離婚に似ているため離婚の規定とほぼ同じ。

なのだ。

 
第二節 婚姻の効力
 
  第750条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 
・ 一人娘と婚姻し妻の氏を称したとしても、婿養子になったわけではない。
 婚姻後の氏が妻の氏であるにすぎない。
 妻の実家を継ぐ(妻の両親の養子となる)ためには、
 妻の両親と夫とが別に養子縁組をしなければならない。
 
 
  第751条 (生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、
 前項及び第728条第二項の場合について準用する。
 
 
・ そのままの氏でもよいし、戸籍上の手続をとって婚姻前の氏に戻ることもできる。
・ 戸籍法第95条
・ 生き残った配偶者が受け継いだ財産(897条)があるときは、
 これを受け継ぐものを769条に従って決める。
・ 夫婦の一方が死んで、生き残った配偶者が
 死んだ配偶者の血族と姻族関係を終了させる届けをしたときもこれと同じ取扱いをする。
 
婚姻前の氏に戻ることと、死んだ配偶者の血族と姻族関係を切ることは別である。
 氏は戻すが姻族関係はそのまま残すことも、逆に、
 姻族関係だけを切って、氏だけもとの氏のままでいることも構わない。
 
 
   第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
 
・ 同義的であるとともに、法律上の義務である。
・ 義務の不履行を裁判所を通して請求できるが、強制はできない。
 しかし、同居の請求等に応じなければ悪意の遺棄となり離婚の理由となる。
 
 
  第753条 (婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・ 成年擬制により、父母の親権はなくなり、独立した財産上の取引をすることができる。
・ 一旦婚姻によって成年に達したものとして取り扱われた以上、
 満20歳未満で離婚しても、未成年者として取り扱われることはない。
・ 成年に達したものとして取り扱われるのは民法上の関係だけで、
 選挙権や飲酒喫煙には関係がない。
 
 
   第754条 (夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
夫婦関係が既に破綻に瀕している場合(事実上の離婚)には、
 取消すことができない。
 大判昭19・10・5、最高判昭33・3・6、最高判昭42・2・2
 
・ 第159条(夫婦間の権利の時効の停止)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
 婚姻の解消のときから六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 
 
 
 
754条を誤解してたらヤバイかも。。。
 

 第755条 (夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

・ 婚姻の届出 739条
・ 別段の契約 756条

・ 一般に、夫婦財産契約はほとんど行われていないから、
 ほぼすべて、法定財産性がとられている。
・ しかし、夫婦の一方又は双方が外国人の場合、それぞれの国の慣習によって
 夫婦財産契約を結ぶことがあるため、その対抗要件として757条があったが、
 平成元年「法例」(⇒法の適用に関する通則法)の一部改正により、757条は削除された。


 第756条 (夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産性と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

・ 夫婦財産契約の登記 非訟事件手続法118条、120条 
夫婦財産関係登記簿に登記しておかなければ、自分達の相続人や第三者に
 そういう契約があったことを主張することができない。


 第757条 削除

 第758条 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、
 管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
 他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

・ 第256条 共有の分割請求
・ 第258条 裁判による共有物の分割


 第759条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係登記簿かぁ。。。
 
 
 第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。
 
 
・ 夫婦共同生活に必要な費用とは、
 夫婦とその未成熟の子を中心とする家族が、
 その財産、収入、社会的地位等に応じた必要な費用をいう。
・ 資産や収入があるものはその資産や収入で、
 資産者収入がないものはそれ以外のもの(家事労働など)で分担し、
 金銭的な分担だけが夫婦共同生活費用の分担ではない。
・ 752条(夫婦の扶助義務)
 
 
 
 第761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
 
 
・ 日常家事の具体的範囲は、
 個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等により、
 またその地域社会の慣習によって異なる。
 そして761条は、夫婦の一方と取引した第三者の保護を目的としているのであり、
 第三者がその法律行為を当該夫婦の日常家事の範囲内に属すると信じる正当な理由がある場合には、
 これを日常の家事に属するものと解するべきである。
・ 夫婦は婚姻共同体について
 ともに日常家事債務につき連帯責任を負うことを定めたのであるから、
 その前提に立てば、夫婦は相互に法律上当然の法定代理人と見るべき(?)。
・ 連帯債務(432~445)
 
 
 第762条 (夫婦間における財産の帰属)
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
 その共有に属するものと推定する。
 
 
・ 第一に、日常共同生活に必要な家財道具はすべて夫婦の共有であり、
 第二に、名義は夫又は妻となっていても、
 その財産収入を得るのに夫婦の協力が前提となっているものは
 全て実質的に共有である(対外的には名義人個人の財産。対内的には夫婦の共有。)。
 
 第三は、婚姻前から持っていた財産、あるいは相続によって得た財産、
 夫又は妻の専用の品、
 そのほかその財産を得るにあたって夫婦の協力が前提となっていない事が
 明らかな財産(第三者からただでもらったものなど)は、
 夫及び妻のそれぞれ特有(個人)財産である。
 
・ 婚姻の成立(739)
・ 共有(249~262、264)
 
 
専業主夫になりたいなぁ~。
家事分担、バッチリ・・・たぶん。
 


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