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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1038条 (負担付贈与の減殺請求)

負担付贈与は、
その目的の価額から
負担の価額を控除したものについて、
その減殺を請求することができる。


・ 1000万円の贈与を受ける際に、
 700万円の債務を引き受けたとすると、
 減殺請求の対象とされるのは300万円。

・ 負担付遺贈を減殺する場合には1003条。

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