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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1040条 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
① 減殺を受けるべき受贈者が
 贈与の目的物を他人に譲り渡したときは、
 遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。
 ただし、
 譲受人が譲渡の時において
 遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
 遺留分権利者は、
 これに対しても減殺を請求することができる。

② 前項の規定は、
 受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合ついて
 準用する。



本条は、贈与のみならず、遺贈についても類推適用される。
本条は、取引安全との妥協・調整をはかったものである。

但書は、第三者である譲受人が悪意であれば、
取引の安全より遺留分権利者の保護が優越するとして、
第三者からの減殺による返還を認めたのである。
その場合の譲受人は、 遺留分減殺請求に対し次条第2項により、 価額弁償を選択できる。

本条の適用は、遺留分減殺請求権が行使される前の 財産の譲渡に限り、
遺留分減殺請求後の財産の処分については、
本条ではなく、所有権移転の対抗要件の問題。

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