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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1035条 (贈与減殺の順序)

贈与の減殺は、
後の贈与から順次前の贈与に対してする。


・ 複数の贈与がある場合、
 新しい贈与から減殺され、それでも不足する場合に、
 古い贈与へと、順次減殺される。

・ 被相続人は、贈与の減殺の順序について、
 この順序と異なった順序を指定することは出来ない。

・ 同日に贈与がなされた場合、
 按分比例による減殺による?だろう。
 (大判昭9.9.15) 

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