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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1036条 (受贈者による果実の返還)

受贈者は、その返還すべき財産のほか、
減殺の請求があった日以後の果実を
返還しなければならない。


・ 果実・・・
 贈与を受けた不動産を賃貸として使用する場合の家賃。
 居住用として利用する場合の家賃相当額。
 預金の利息。など。

・ 減殺請求が確定する前、過去には、
 遡らない。

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