忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[329] [330] [331] [332] [333] [334]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第1041条 (遺留分権利者に対する価額による弁償)

① 受贈者及び受遺者は、
 減殺を受けるべき限度において、
 贈与又は遺贈の目的の価額を
 遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

② 前項の規定は、
 前条第一項ただし書の場合について準用する。
PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター