親族相続法の私家版復習ノート
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第1041条 (遺留分権利者に対する価額による弁償)
① 受贈者及び受遺者は、 減殺を受けるべき限度において、 贈与又は遺贈の目的の価額を 遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 ② 前項の規定は、 前条第一項ただし書の場合について準用する。 |
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