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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1039条 (不相当な対価による有償行為)

不相当な対価を持ってした有償行為は、
当事者双方が
遺留分権利者損害を加えることを知ってしたものに限り、
これを贈与とみなす。
この場合において、遺留分権利者が
その減殺を請求するときは、
その対価を償還しなければならない。


有償行為・・・売買、賃貸借、雇用などの財産の反対給付をともなう法律行為。

・ 不当に安い価格で被相続人が財産を売ったような場合や、
 不当に低い対価で債務を免除してやった場合に、
 当事者が遺留分侵害の事実を知っていたときに限って、
 贈与と同じように、
 遺留分算定の基礎となり、
 減殺請求の対象となる。

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