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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1037条 (受贈者の無資力による損失の負担)

減殺を受けるべき受贈者の
無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。


・ 複数の受贈者がいる場合、
 新しい受贈者の贈与の価額によって
 本来は遺留分減殺の目的が達成されるはずなのに、
 その受贈者の無資力によって回復できないからといって、
 その前の古い受贈者へと遡らない。
 回復できなかった部分については、
 遺留分減殺請求権を行使する者が負わなければならない。

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