親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第1037条 (受贈者の無資力による損失の負担)
減殺を受けるべき受贈者の
PR 第1038条 (負担付贈与の減殺請求)
負担付贈与は、
・ 負担付遺贈を減殺する場合には1003条。 第1039条 (不相当な対価による有償行為)
不相当な対価を持ってした有償行為は、
・ 不当に安い価格で被相続人が財産を売ったような場合や、
第1040条 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
① 減殺を受けるべき受贈者が 贈与の目的物を他人に譲り渡したときは、 遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。 ただし、 譲受人が譲渡の時において 遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、 遺留分権利者は、 これに対しても減殺を請求することができる。 ② 前項の規定は、 受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合ついて 準用する。 本条は、贈与のみならず、遺贈についても類推適用される。 本条は、取引安全との妥協・調整をはかったものである。 但書は、第三者である譲受人が悪意であれば、 取引の安全より遺留分権利者の保護が優越するとして、 第三者からの減殺による返還を認めたのである。 その場合の譲受人は、 遺留分減殺請求に対し次条第2項により、 価額弁償を選択できる。 本条の適用は、遺留分減殺請求権が行使される前の 財産の譲渡に限り、 遺留分減殺請求後の財産の処分については、 本条ではなく、所有権移転の対抗要件の問題。 福岡市のパスポート申請
第1041条 (遺留分権利者に対する価額による弁償)
① 受贈者及び受遺者は、 減殺を受けるべき限度において、 贈与又は遺贈の目的の価額を 遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 ② 前項の規定は、 前条第一項ただし書の場合について準用する。 |
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