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親族相続法の私家版復習ノート
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 第1037条 (受贈者の無資力による損失の負担)

減殺を受けるべき受贈者の
無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。


・ 複数の受贈者がいる場合、
 新しい受贈者の贈与の価額によって
 本来は遺留分減殺の目的が達成されるはずなのに、
 その受贈者の無資力によって回復できないからといって、
 その前の古い受贈者へと遡らない。
 回復できなかった部分については、
 遺留分減殺請求権を行使する者が負わなければならない。

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 第1038条 (負担付贈与の減殺請求)

負担付贈与は、
その目的の価額から
負担の価額を控除したものについて、
その減殺を請求することができる。


・ 1000万円の贈与を受ける際に、
 700万円の債務を引き受けたとすると、
 減殺請求の対象とされるのは300万円。

・ 負担付遺贈を減殺する場合には1003条。

 第1039条 (不相当な対価による有償行為)

不相当な対価を持ってした有償行為は、
当事者双方が
遺留分権利者損害を加えることを知ってしたものに限り、
これを贈与とみなす。
この場合において、遺留分権利者が
その減殺を請求するときは、
その対価を償還しなければならない。


有償行為・・・売買、賃貸借、雇用などの財産の反対給付をともなう法律行為。

・ 不当に安い価格で被相続人が財産を売ったような場合や、
 不当に低い対価で債務を免除してやった場合に、
 当事者が遺留分侵害の事実を知っていたときに限って、
 贈与と同じように、
 遺留分算定の基礎となり、
 減殺請求の対象となる。

 第1040条 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
① 減殺を受けるべき受贈者が
 贈与の目的物を他人に譲り渡したときは、
 遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。
 ただし、
 譲受人が譲渡の時において
 遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
 遺留分権利者は、
 これに対しても減殺を請求することができる。

② 前項の規定は、
 受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合ついて
 準用する。



本条は、贈与のみならず、遺贈についても類推適用される。
本条は、取引安全との妥協・調整をはかったものである。

但書は、第三者である譲受人が悪意であれば、
取引の安全より遺留分権利者の保護が優越するとして、
第三者からの減殺による返還を認めたのである。
その場合の譲受人は、 遺留分減殺請求に対し次条第2項により、 価額弁償を選択できる。

本条の適用は、遺留分減殺請求権が行使される前の 財産の譲渡に限り、
遺留分減殺請求後の財産の処分については、
本条ではなく、所有権移転の対抗要件の問題。

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第1041条 (遺留分権利者に対する価額による弁償)

① 受贈者及び受遺者は、
 減殺を受けるべき限度において、
 贈与又は遺贈の目的の価額を
 遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

② 前項の規定は、
 前条第一項ただし書の場合について準用する。


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