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親族相続法の私家版復習ノート
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またまた間が空いてしまいました。

昨日、公証役場において、

お手伝いをさせていただいた遺言が完成しました。

手前味噌ですが、

良い遺言になったと思います。

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というか、すぐに11月。

止まったままが長すぎるけど、焦らず。

 第1035条 (贈与減殺の順序)

贈与の減殺は、
後の贈与から順次前の贈与に対してする。


・ 複数の贈与がある場合、
 新しい贈与から減殺され、それでも不足する場合に、
 古い贈与へと、順次減殺される。

・ 被相続人は、贈与の減殺の順序について、
 この順序と異なった順序を指定することは出来ない。

・ 同日に贈与がなされた場合、
 按分比例による減殺による?だろう。
 (大判昭9.9.15) 

 第1036条 (受贈者による果実の返還)

受贈者は、その返還すべき財産のほか、
減殺の請求があった日以後の果実を
返還しなければならない。


・ 果実・・・
 贈与を受けた不動産を賃貸として使用する場合の家賃。
 居住用として利用する場合の家賃相当額。
 預金の利息。など。

・ 減殺請求が確定する前、過去には、
 遡らない。

 第1037条 (受贈者の無資力による損失の負担)

減殺を受けるべき受贈者の
無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。


・ 複数の受贈者がいる場合、
 新しい受贈者の贈与の価額によって
 本来は遺留分減殺の目的が達成されるはずなのに、
 その受贈者の無資力によって回復できないからといって、
 その前の古い受贈者へと遡らない。
 回復できなかった部分については、
 遺留分減殺請求権を行使する者が負わなければならない。

 第1038条 (負担付贈与の減殺請求)

負担付贈与は、
その目的の価額から
負担の価額を控除したものについて、
その減殺を請求することができる。


・ 1000万円の贈与を受ける際に、
 700万円の債務を引き受けたとすると、
 減殺請求の対象とされるのは300万円。

・ 負担付遺贈を減殺する場合には1003条。

 第1039条 (不相当な対価による有償行為)

不相当な対価を持ってした有償行為は、
当事者双方が
遺留分権利者損害を加えることを知ってしたものに限り、
これを贈与とみなす。
この場合において、遺留分権利者が
その減殺を請求するときは、
その対価を償還しなければならない。


有償行為・・・売買、賃貸借、雇用などの財産の反対給付をともなう法律行為。

・ 不当に安い価格で被相続人が財産を売ったような場合や、
 不当に低い対価で債務を免除してやった場合に、
 当事者が遺留分侵害の事実を知っていたときに限って、
 贈与と同じように、
 遺留分算定の基礎となり、
 減殺請求の対象となる。

900条の第4号・・・婚外子と嫡出子の相続分について、変更。
ず~~~いんぶんとほったらかしていましたが、 ちゃんと仕上げてみましょうか。
確定申告が終わりました。。。


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