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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1034条 (遺贈の減殺の割合)

遺贈は、
その目的の価額の割合に応じて
減殺する。
ただし、
遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 複数の遺贈がある場合の減殺の方法。
・ 遺贈がいくつなされていても、
 遺贈は時間的に先後の区別が無いから、
 遺留分侵害額をそれぞれの遺贈の額に比例して
 全ての遺贈に割り当てた価額を減殺する。

ex.被相続人が、Aに1000万円の遺贈
 Bに3000万円の遺贈、Cに4000万円の遺贈をしており、
 相続人の遺留分侵害額が4000万円とすれば、
 Aから500万、Bから1500万、Cから2000万を
 減殺する。

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