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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1033条 (贈与と遺贈の減殺の順序)

贈与は、
遺贈を減殺した後でなければ、
減殺することができない。


・ 遺留分減殺の順序は、新しいものから古いものへ。

・ 100万円の贈与と50万円の遺贈があり、
 70万円の遺留分が侵害されいる場合、

  まず、遺贈を減殺する。
  そして、残りの20万円についてのみ、
  贈与につき減殺する。

  したがって、受贈者はなお、80万円を確保する。

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