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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1032条 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

条件付きの権利又は
存続期間の不確定な権利を贈与又は
遺贈の目的とした場合において、
その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、
第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、
直ちにその残部の価額を
受贈者又は受遺者に
給付しなければならない。


・ 条件付き権利または存続期間の不確定な権利が
 贈与または遺贈された場合で、
 それが減殺の対象になった場合には、
 条件の成就や存続期間の確定を待たずに
 鑑定人によりその評価を決め(1029条2項)、
 その価額から減殺の対象となる価額を差し引いた金額を、
 受遺者・受贈者に支払わなければならない。

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