親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第3節 親権の喪失
PR 第835条 (管理権の喪失の宣告)
第836条 (親権又は管理権の喪失の宣告の取り消し)
第837条 (親権又は管理権の辞任及び回復) ・ 親権の辞任を強要されることが無いように、
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