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親族相続法の私家版復習ノート
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    第3節 親権の喪失


  第834条 (親権の喪失の宣告)

父又は母が、親権を濫用し、
又は著しく不行跡であるときは、
家庭裁判所は、
この親族又は検察官の請求によって、
その親権の喪失を宣告することができる。


・ 親権の濫用
 職業許可権の濫用(子に売春をさせるなど)
 懲戒権の濫用(子に社会通念から逸脱した暴力を加える)
 財産管理権の濫用(子の財産を浪費し使い込む)
 など

・ 著しい不行跡
 親の薬物依存・中毒 など

・ 親権は子の利益のために認められた権利であり義務である(820)。
・ 親権を喪失したとしても、
 親子としての扶養関係や相続関係には影響が無い。


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  第835条 (管理権の喪失の宣告)

親権を行う父又は母が、
管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、
家庭裁判所は、
子の親族又は検察官の請求によって、
その管理権の喪失を宣告することができる。


・ 834条は親権の全部を剥奪する場合。
・ 子の監護教育はそのまま行わせ、
 子の財産管理は行わせないとするのが本条。
・ 管理権喪失の宣告が行われると、
 財産の管理、財産に関する法律行為についての
 代理権・同意権、収益権を失う。
・ 後見人を指定することも、後見人になることもできない。

・ 親権>財産管理権(親権の一部)


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  第836条 (親権又は管理権の喪失の宣告の取り消し)

前二条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人又はその親族の請求によって、
前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を
取り消すことができる。



・ 834条・835条によって一度失権した場合でも、
 親権喪失・財産管理権喪失の原因となった事情がなくなったと判断される場合には、

 親権・管理権を失った親本人、または親族が家庭裁判所に
 申し立てることができる(検察官は認められない)。

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  第837条 (親権又は管理権の辞任及び回復)

① 親権を行う父又は母は、
 やむをえない事由があるときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 親権又は管理権を辞することができる。

② 前項の事由が消滅したときは、
 父又は母は、
 家庭裁判所の許可を得て、
 親権又は管理権を回復することができる。

・ 親権の辞任を強要されることが無いように、
 必ず家庭裁判所の審判による。
・ 旧法では、いったん辞任すると回復することができなかった。

・ やむをえない事由
 海外出張などの長期の不在、重病 など

・ 家庭裁判所の辞任の許可は、
 その旨を戸籍事務を管掌する市町村長に届出なければならない。
 戸籍法80条


福岡での遺言・相続手続き

 



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