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親族相続法の私家版復習ノート
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  第837条 (親権又は管理権の辞任及び回復)

① 親権を行う父又は母は、
 やむをえない事由があるときは、
 家庭裁判所の許可を得て、
 親権又は管理権を辞することができる。

② 前項の事由が消滅したときは、
 父又は母は、
 家庭裁判所の許可を得て、
 親権又は管理権を回復することができる。

・ 親権の辞任を強要されることが無いように、
 必ず家庭裁判所の審判による。
・ 旧法では、いったん辞任すると回復することができなかった。

・ やむをえない事由
 海外出張などの長期の不在、重病 など

・ 家庭裁判所の辞任の許可は、
 その旨を戸籍事務を管掌する市町村長に届出なければならない。
 戸籍法80条


福岡での遺言・相続手続き

 

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