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親族相続法の私家版復習ノート
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  第836条 (親権又は管理権の喪失の宣告の取り消し)

前二条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人又はその親族の請求によって、
前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を
取り消すことができる。



・ 834条・835条によって一度失権した場合でも、
 親権喪失・財産管理権喪失の原因となった事情がなくなったと判断される場合には、

 親権・管理権を失った親本人、または親族が家庭裁判所に
 申し立てることができる(検察官は認められない)。

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