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親族相続法の私家版復習ノート
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  第835条 (管理権の喪失の宣告)

親権を行う父又は母が、
管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、
家庭裁判所は、
子の親族又は検察官の請求によって、
その管理権の喪失を宣告することができる。


・ 834条は親権の全部を剥奪する場合。
・ 子の監護教育はそのまま行わせ、
 子の財産管理は行わせないとするのが本条。
・ 管理権喪失の宣告が行われると、
 財産の管理、財産に関する法律行為についての
 代理権・同意権、収益権を失う。
・ 後見人を指定することも、後見人になることもできない。

・ 親権>財産管理権(親権の一部)


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