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親族相続法の私家版復習ノート
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    第3節 親権の喪失


  第834条 (親権の喪失の宣告)

父又は母が、親権を濫用し、
又は著しく不行跡であるときは、
家庭裁判所は、
この親族又は検察官の請求によって、
その親権の喪失を宣告することができる。


・ 親権の濫用
 職業許可権の濫用(子に売春をさせるなど)
 懲戒権の濫用(子に社会通念から逸脱した暴力を加える)
 財産管理権の濫用(子の財産を浪費し使い込む)
 など

・ 著しい不行跡
 親の薬物依存・中毒 など

・ 親権は子の利益のために認められた権利であり義務である(820)。
・ 親権を喪失したとしても、
 親子としての扶養関係や相続関係には影響が無い。


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