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親族相続法の私家版復習ノート
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第6章 保佐及び補助 第1節 保佐


  第876条 (保佐の開始)

保佐は、保佐開始の審判によって開始する。


・ 精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が
 著しく不十分な者に対して。
・ 本人、配偶者、4親等内の親族などが
 家庭裁判所に請求することによる。

・ 第11条~

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  第876条の2 (保佐人及び臨時保佐人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 保佐開始の審判をするときは、
 職権で、
 保佐人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条までの規定は、
 保佐人について準用する。

③ 保佐人又はその代表する者と
 被保佐人との利益が相反する行為については、
 保佐人は、
 臨時保佐人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 保佐監督人がある場合は、この限りでない。

 

・ 843条・・・成年後見人の選任
・ 844条・・・後見人の辞任
・ 845条・・・辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
・ 846条・・・後見人の解任
・ 847条・・・後見人の欠格事由

・ 860条、826条・・・利益相反行為

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  第876条の3 (保佐監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により
 又は職権で、
 保佐監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)
 第654条、(委任の終了後の処分)
 第655条、(委任の終了の対抗要件)
 第843条第4項、(成年後見人の選任)
 第844条、(後見人の辞任)
 第846条、(後見人の解任)
 第847条、(後見人の欠格事由)
 第850条、(後見監督人の欠格事由)
 第851条、(後見監督人の職務)
 第859条の2、(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
 第859条の3、(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
 及び第862条(後見人の報酬)
の規定は、
 保佐監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と
 読み替えるものとする。

 

・ 876条の4により、
 保佐人に代理権が付与される場合には、
 保佐監督人の必要性が増す。

・ 保佐監督人の責任、選任、解任、欠格事由などは、
 後見人や後見監督人に関する規定が準用される。

 

  第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは
 保佐監督人の請求によって、
 被保佐人のために
 特定の法律行為について
 保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 本人以外のものの請求によって
 前項の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。

③ 家庭裁判所は、
 第1項に規定する者の請求によって、
 同項の審判の全部又は一部を
 取り消すことができる。


・ 保佐人には同意権と取消権が付与されるが、
 後見人のように法定代理人として
 被保佐人の代理人として行為する権限=代理権、
 は付与されない。
  しかし、一定の法律行為については、
 家庭裁判所の審判により、
 代理権が付与される。

・ 第13条1項(保佐人の同意を要する行為等)

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  第876条の5 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

① 保佐人は、保佐の事務を行なうに当たっては、
 被保佐人の意思を尊重し、
 かつ、
 その心身の状態及び生活の状況に
 配慮しなければならない。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)
 及び
 第863条(後見の事務の監督)の規定は、
 保佐の事務について、
 第824条ただし書(親権者の財産の管理及び代表)の規定は
 保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被保佐人を代表する場合について準用する。


・ 保佐人の権限や責任についての規定。
・ 多くは後見人に関する規定が準用される。

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