忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第876条の2 (保佐人及び臨時保佐人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 保佐開始の審判をするときは、
 職権で、
 保佐人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条までの規定は、
 保佐人について準用する。

③ 保佐人又はその代表する者と
 被保佐人との利益が相反する行為については、
 保佐人は、
 臨時保佐人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 保佐監督人がある場合は、この限りでない。

 

・ 843条・・・成年後見人の選任
・ 844条・・・後見人の辞任
・ 845条・・・辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
・ 846条・・・後見人の解任
・ 847条・・・後見人の欠格事由

・ 860条、826条・・・利益相反行為

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター