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親族相続法の私家版復習ノート
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福岡市の高齢者保険・福祉に関する情報版

  第876条の3 (保佐監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により
 又は職権で、
 保佐監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)
 第654条、(委任の終了後の処分)
 第655条、(委任の終了の対抗要件)
 第843条第4項、(成年後見人の選任)
 第844条、(後見人の辞任)
 第846条、(後見人の解任)
 第847条、(後見人の欠格事由)
 第850条、(後見監督人の欠格事由)
 第851条、(後見監督人の職務)
 第859条の2、(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
 第859条の3、(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
 及び第862条(後見人の報酬)
の規定は、
 保佐監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と
 読み替えるものとする。

 

・ 876条の4により、
 保佐人に代理権が付与される場合には、
 保佐監督人の必要性が増す。

・ 保佐監督人の責任、選任、解任、欠格事由などは、
 後見人や後見監督人に関する規定が準用される。

 

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