忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第876条の5 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

① 保佐人は、保佐の事務を行なうに当たっては、
 被保佐人の意思を尊重し、
 かつ、
 その心身の状態及び生活の状況に
 配慮しなければならない。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)
 及び
 第863条(後見の事務の監督)の規定は、
 保佐の事務について、
 第824条ただし書(親権者の財産の管理及び代表)の規定は
 保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被保佐人を代表する場合について準用する。


・ 保佐人の権限や責任についての規定。
・ 多くは後見人に関する規定が準用される。

 福岡の車庫証明

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター