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親族相続法の私家版復習ノート
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  第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは
 保佐監督人の請求によって、
 被保佐人のために
 特定の法律行為について
 保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 本人以外のものの請求によって
 前項の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。

③ 家庭裁判所は、
 第1項に規定する者の請求によって、
 同項の審判の全部又は一部を
 取り消すことができる。


・ 保佐人には同意権と取消権が付与されるが、
 後見人のように法定代理人として
 被保佐人の代理人として行為する権限=代理権、
 は付与されない。
  しかし、一定の法律行為については、
 家庭裁判所の審判により、
 代理権が付与される。

・ 第13条1項(保佐人の同意を要する行為等)

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