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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1031条 (遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を
請求することができる。


・ 遺留分を有する相続人が、
 その相続した財産額では遺留分の額に足りないとき、
 遺留分の額に達するまで、
 遺贈、及び贈与の効力を否認して、
 財産を取り戻すことを遺留分の減殺という。

・ 遺留分権利者たる相続人の債権者や、
 被相続人の債権者は、
 相続人の有する遺留分減殺請求権を相続人に代位して行使し、
 財産を取り戻したうえでこれを差し押さえることが認められている。
 (425条)

・ 受遺者又は受贈者には、
 現物を返還するか、あるいはその価額を弁償して
 現物の返還を免れるかの選択権がある(1041条)。

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