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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1030条 (遺留分の算定・その2)

贈与は、
相続開始前の一年間にしたものに限り、
前条の規定により
その価額を算入する。
当事者双方が
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
一年前の日より前にしたものについても、
同様とする。


・ 「損害を加える可能性を知っていたこと」=悪意
 悪意の認定は、
 贈与の時期・被相続人の蓄財能力などによって結果を異にする。
 
 悪意の立証責任は、遺留分を主張し
 減殺請求権を行使する側にある。

・ 特別受益者(903条)の受けた利益は、
 被相続人が相続の前渡しの意味で贈与するものであり、
 遺留分計算の場合にも、相続分算定の方法に準じて、
 贈与の時期や当事者の善意・悪意を問わず、
 遺留分算定の基礎たる財産の中に算入する。

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