親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第830条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)
① 無償で子に財産を与える第三者が、 親権を行う父又は母に これを管理させない意思を表示したときは、 その財産は、 父又は母の管理に属しないものとする。 ② 前項の財産につき 父母がともに管理権を有しない場合において、 第三者が管理者を指定しなかったときは、 家庭裁判所は、 子、その親族又は検察官の請求によって、 その管理者を選任する。 ③ 第三者が管理者を指定したときであっても、 その管理者の権限が消滅し、 又はこれを解任する必要がある場合において、 第三者が更に管理者を指定しないときも、 前項と同様とする。 ④ 第27条から第29条まで(不在者の財産管理人の権利義務) の規定は、 前二項の場合について準用する。 ・ 829条は親権者の財産管理に厳格さを求める規定。
・ 第三者から無償で子に与えられた財産に対する 親権者の財産管理を禁じる規定。 ・ 第三者の意思表示は、子に対して行われれば 親権者にする必要はない。
・ 本条により財産の管理を禁止された親権者は、
その第三者からの財産について管理できないだけでなく、
子を代理して法律行為をすることができない。
・ 財産の管理を指定されたものは、
827条の親権者の管理(自己のためにすると同一の注意)ではなく、
善良なる管理者の注意を払う必要がある。
・ 指定管理者の管理権限の範囲は、
財産授与者が定める。
範囲の定めが無いときは、
保存行為および、目的物の性質を変じない範囲内において
利用または改良を目的とする行為だけ(103条)。
・ 指定権者あるいは家庭裁判所の許可を得た場合には、
範囲を超える行為も可能。
・ 27~29条 収支の計算
財産目録の調整
財産管理における担保の提供
報酬 等
PR 第831条 (委任の規定の準用) ・ 654条・・・委任契約終了後における受任者の義務
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、
受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、
委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
・ 655条・・・委任契約終了の通知義務
委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、又は
相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。
・ 654、655の委任者は、子(未成年者)。
受任者は、親権者又は財産管理人。
第832条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
・ 親権者又は財産管理人との間に生じた債権についての時効は5年。
債権を行使しうるときからでなく、
管理権がなくなった時(ex 親権喪失)ときから計算する。
・ 子が成年に達しない間、あるいは子に法定代理人が無い場合には、
子が成年に達した時、あるいは、後見人または財産管理人が就職し、
その事務を始めた日から5年。
・ 子も親に対して損害賠償(415条)しうる。
第833条 (子に代わる親権の行使) ・ ナゾナゾのような条文ですが、冷静に。
・ 未成年者B子が子Cを生んだ場合、
B自身がその親Aの親権に服しているので、
BがCの親権を行うのは適当ではないから、
AがCに対する親権を行う。
つまり、
祖父母が孫の親権を行う。
・ 未成年者とはいえ、Bが結婚している場合には
成年と擬制する(753条)ので、
このケースには該当しない。
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