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親族相続法の私家版復習ノート
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  第830条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)

① 無償で子に財産を与える第三者が、
 親権を行う父又は母に
 これを管理させない意思を表示したときは、
 その財産は、
 父又は母の管理に属しないものとする。

② 前項の財産につき
 父母がともに管理権を有しない場合において、
 第三者が管理者を指定しなかったときは、
 家庭裁判所は、
 子、その親族又は検察官の請求によって、
 その管理者を選任する。

③ 第三者が管理者を指定したときであっても、
 その管理者の権限が消滅し、
 又はこれを解任する必要がある場合において、
 第三者が更に管理者を指定しないときも、
 前項と同様とする。

④ 第27条から第29条まで(不在者の財産管理人の権利義務)
 の規定は、
 前二項の場合について準用する。


 
・ 829条は親権者の財産管理に厳格さを求める規定。
・ 第三者から無償で子に与えられた財産に対する
 親権者の財産管理を禁じる規定。
・ 第三者の意思表示は、子に対して行われれば
 親権者にする必要はない。
・ 本条により財産の管理を禁止された親権者は、
 その第三者からの財産について管理できないだけでなく、
 子を代理して法律行為をすることができない。
 
・ 財産の管理を指定されたものは、
 827条の親権者の管理(自己のためにすると同一の注意)ではなく、
 善良なる管理者の注意を払う必要がある。
 
・ 指定管理者の管理権限の範囲は、
 財産授与者が定める。
 範囲の定めが無いときは、
 保存行為および、目的物の性質を変じない範囲内において
 利用または改良を目的とする行為だけ(103条)。
・ 指定権者あるいは家庭裁判所の許可を得た場合には、
 範囲を超える行為も可能。

・ 27~29条
 収支の計算
 財産目録の調整
 財産管理における担保の提供
 報酬 等
 
 
 
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  第831条 (委任の規定の準用)

第654条(委任の終了後の処分)及び
第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、
親権を行う者が子の財産を管理する場合及び
前条の場合について準用する。

 
 
・ 654条・・・委任契約終了後における受任者の義務
 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、
 受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、
 委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
 委任事務を処理することができるに至るまで、
 必要な処分をしなければならない。
・ 655条・・・委任契約終了の通知義務
 委任の終了事由は、
 これを相手方に通知したとき、又は
 相手方がこれを知っていたときでなければ、
 これをもってその相手方に対抗することができない。
 
・ 654、655の委任者は、子(未成年者)。
 受任者は、親権者又は財産管理人。
 
 

 

 

  第832条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)

① 親権を行った者と
 その子との間に財産の管理について生じた債権は、
 その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、
 時効によって消滅する。

② 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
 子に法定代理人が無いときは、
 前項の期間は、
 その子が成年に達し、
 又は後任の法定代理人が就任した時から起算する。

 

・ 親権者又は財産管理人との間に生じた債権についての時効は5年。
 債権を行使しうるときからでなく、
 管理権がなくなった時(ex 親権喪失)ときから計算する。
・ 子が成年に達しない間、あるいは子に法定代理人が無い場合には、
 子が成年に達した時、あるいは、後見人または財産管理人が就職し、
 その事務を始めた日から5年。
・ 子も親に対して損害賠償(415条)しうる。

 

 

  第833条 (子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、
その親権に服する子に代わって
親権を行う。

 
 
・ ナゾナゾのような条文ですが、冷静に。
 
・ 未成年者B子が子Cを生んだ場合、
 B自身がその親Aの親権に服しているので、
 BがCの親権を行うのは適当ではないから、
 AがCに対する親権を行う。
 つまり、
 祖父母が孫の親権を行う。
・ 未成年者とはいえ、Bが結婚している場合には
 成年と擬制する(753条)ので、
 このケースには該当しない。
 
 
 

 



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