忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第830条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)

① 無償で子に財産を与える第三者が、
 親権を行う父又は母に
 これを管理させない意思を表示したときは、
 その財産は、
 父又は母の管理に属しないものとする。

② 前項の財産につき
 父母がともに管理権を有しない場合において、
 第三者が管理者を指定しなかったときは、
 家庭裁判所は、
 子、その親族又は検察官の請求によって、
 その管理者を選任する。

③ 第三者が管理者を指定したときであっても、
 その管理者の権限が消滅し、
 又はこれを解任する必要がある場合において、
 第三者が更に管理者を指定しないときも、
 前項と同様とする。

④ 第27条から第29条まで(不在者の財産管理人の権利義務)
 の規定は、
 前二項の場合について準用する。


 
・ 829条は親権者の財産管理に厳格さを求める規定。
・ 第三者から無償で子に与えられた財産に対する
 親権者の財産管理を禁じる規定。
・ 第三者の意思表示は、子に対して行われれば
 親権者にする必要はない。
・ 本条により財産の管理を禁止された親権者は、
 その第三者からの財産について管理できないだけでなく、
 子を代理して法律行為をすることができない。
 
・ 財産の管理を指定されたものは、
 827条の親権者の管理(自己のためにすると同一の注意)ではなく、
 善良なる管理者の注意を払う必要がある。
 
・ 指定管理者の管理権限の範囲は、
 財産授与者が定める。
 範囲の定めが無いときは、
 保存行為および、目的物の性質を変じない範囲内において
 利用または改良を目的とする行為だけ(103条)。
・ 指定権者あるいは家庭裁判所の許可を得た場合には、
 範囲を超える行為も可能。

・ 27~29条
 収支の計算
 財産目録の調整
 財産管理における担保の提供
 報酬 等
 
 
 
PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター