親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第833条 (子に代わる親権の行使) ・ ナゾナゾのような条文ですが、冷静に。
・ 未成年者B子が子Cを生んだ場合、
B自身がその親Aの親権に服しているので、
BがCの親権を行うのは適当ではないから、
AがCに対する親権を行う。
つまり、
祖父母が孫の親権を行う。
・ 未成年者とはいえ、Bが結婚している場合には
成年と擬制する(753条)ので、
このケースには該当しない。
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