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親族相続法の私家版復習ノート
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  第833条 (子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、
その親権に服する子に代わって
親権を行う。

 
 
・ ナゾナゾのような条文ですが、冷静に。
 
・ 未成年者B子が子Cを生んだ場合、
 B自身がその親Aの親権に服しているので、
 BがCの親権を行うのは適当ではないから、
 AがCに対する親権を行う。
 つまり、
 祖父母が孫の親権を行う。
・ 未成年者とはいえ、Bが結婚している場合には
 成年と擬制する(753条)ので、
 このケースには該当しない。
 
 
 

 

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