親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第2節 親権の効力
PR 第821条 (居所の指定)
第822条 (懲戒) 個人間のお金の貸し借り・借用書・借用証書・金銭消費貸借契約書
第823条 (職業の許可) ・ 本条の「職業」は、6条の「営業」よりも広い概念で、
ボランティアなども含まれる。
・ 未成年者が営業を営むにあたり、
成年者と同一の行為能力を認められるための「営業の許可」を
与えるものが親権者であるとし、又、
未成年者が商業・工業に限らず、その他の職業を営む場合にも
親権者の許可が必要である。
・ この場合の許可の取り消しは、
将来に向かって効力を発生する「撤回」。
・ 「営業」にはあたらない「職業」については、
労働基準法第58条。
第824条 (財産の管理及び代表)
親権を行う者は、
子の財産を管理し、かつ
その財産に関する法律行為について
その子を代表する。
ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
・ 財産管理行為には、
事実行為(財産の占有または加工のようなもの)、または
法律行為(財産の譲渡の代理又は同意)の双方を含む。
財産の保存又は、利用・改良も含む。
・ 第三者がこの財産を占有する場合に、
親権者は自らの財産管理権に対する妨害として、
あるいは、
子の所有権に基づく妨害排除の請求権を代理して
行使することができる。
・ 管理権から除外される子の財産。
○823条により許可された営業に関する財産。
○5条・・・親権者が目的を定め、もしくは目的を定めずに、処分を許した財産。
○830条・・・第三者が親権者に管理させない意思を表示して
子に無償で(何らの負担無しに)贈与した財産。
○未成年者の有する労働契約に基づく賃金請求権 及び
受け取った賃金。
・ ここでいう代表は代理にほかならず、
未成年者の意思に関わらず発生する法定代理である。
・ 親権者の同意を得ずになされた未成年者の行為は、
未成年者又は親権者がこれを取り消すことができる。(5条)
第825条 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、共同の名義で、
子に代わって法律行為をし又は
子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
・ 共同親権の原則(818条)ではあるが、
善意の第三者の保護のために、
表見代理の法理により効力を認めた。
・ 法律行為の相手方が、
親権者双方の意見が合致しない法律行為だと知っていた場合には、
無効とされる。
第826条 (利益相反行為)
① 親権を行う父又は母と
その子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
② 親権を行う者が
数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
・ 親権の濫用を防ぎ、
この利益を守るための重要な規定。
適用されることも多い(相続の場合など)。
第827条 (財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、
自己のためにするのと同一の注意をもって、
その管理権を行わなければならない。
・ 「善良な管理者の注意(644条)」ではなく、
「自己のためにするのと同一の注意(659条 無償受寄者の注意義務)」である。
・ 注意義務違反によりその子の財産に損害を与えたときは、
損害賠償義務が生じる。
・ 親権は共同行使が原則であるが、
片方(ex 父親)のみが注意を怠ったため、子の財産に損害を与えた場合は、
他方(ex 母親)に何らの過失が無いときには、
片方のみが損害賠償の責任を負う。
・ 管理の失当と管理権喪失・・・835条
第828条 (財産の管理の計算)
子が成年に達したときは、
親権を行った者は、遅滞なく
その管理の計算をしなければならない。
ただし、
その子の養育及び財産の管理の費用は、
その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
・ 未成年の子の財産とは、
未成年者が相続や遺贈などによって取得したり、
第三者から贈与を受けた場合のほか、
親権者からの贈与をも含む。
第829条 (財産の管理の計算2)
前条ただし書の規定は、
無償で子に財産を与える第三者が
反対の意思を表示したときは、
その財産については、
これを適用しない。
・ 828条の相殺の規定は、
必ずしも厳格に解釈・実行されるとは限らないので、
無償で子に財産を贈ろうとする第三者が
思い止まることがないように。
・ この場合、
親権者が子の財産の管理をすることは認めるが、
養育費、財産管理費と子の財産の収益との相殺を認めない。
・ 第三者とは、
親権者以外の者であり、
父だけが親権者である場合には、親権者でない母も
本条における第三者である。
・ 無償とは対価を伴わず、したがって
贈与、遺贈で対価、条件の付かないもの。
・ 829条の意思表示は、
財産授与の時にしなければならない。
贈与の意思表示や、遺言において。
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