忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第832条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)

① 親権を行った者と
 その子との間に財産の管理について生じた債権は、
 その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、
 時効によって消滅する。

② 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
 子に法定代理人が無いときは、
 前項の期間は、
 その子が成年に達し、
 又は後任の法定代理人が就任した時から起算する。

 

・ 親権者又は財産管理人との間に生じた債権についての時効は5年。
 債権を行使しうるときからでなく、
 管理権がなくなった時(ex 親権喪失)ときから計算する。
・ 子が成年に達しない間、あるいは子に法定代理人が無い場合には、
 子が成年に達した時、あるいは、後見人または財産管理人が就職し、
 その事務を始めた日から5年。
・ 子も親に対して損害賠償(415条)しうる。

 

 

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター