親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第832条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
・ 親権者又は財産管理人との間に生じた債権についての時効は5年。
債権を行使しうるときからでなく、
管理権がなくなった時(ex 親権喪失)ときから計算する。
・ 子が成年に達しない間、あるいは子に法定代理人が無い場合には、
子が成年に達した時、あるいは、後見人または財産管理人が就職し、
その事務を始めた日から5年。
・ 子も親に対して損害賠償(415条)しうる。
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