親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第831条 (委任の規定の準用) ・ 654条・・・委任契約終了後における受任者の義務
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、
受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、
委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
・ 655条・・・委任契約終了の通知義務
委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、又は
相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。
・ 654、655の委任者は、子(未成年者)。
受任者は、親権者又は財産管理人。
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