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親族相続法の私家版復習ノート
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  第831条 (委任の規定の準用)

第654条(委任の終了後の処分)及び
第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、
親権を行う者が子の財産を管理する場合及び
前条の場合について準用する。

 
 
・ 654条・・・委任契約終了後における受任者の義務
 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、
 受任者又はその相続人もしくは法定代理人は、
 委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
 委任事務を処理することができるに至るまで、
 必要な処分をしなければならない。
・ 655条・・・委任契約終了の通知義務
 委任の終了事由は、
 これを相手方に通知したとき、又は
 相手方がこれを知っていたときでなければ、
 これをもってその相手方に対抗することができない。
 
・ 654、655の委任者は、子(未成年者)。
 受任者は、親権者又は財産管理人。
 
 

 

 

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