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親族相続法の私家版復習ノート
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  第849条 (未成年後見監督人の選任)

前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において
必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、
未成年後見監督人を選任することができる。
未成年後見監督人の書けた場合も、
同様とする。


・ 未成年後見監督人の指定がない場合に
 未成年後見監督人を置くべきかどうかは、
 被後見人、未成年後見人の事情を総合的に判断して
 家庭裁判所が決める。

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  第849条の2(成年後見監督人の選任)

家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、
成年後見監督人を選任することができる。

 

・ 成年後見監督人は
 必ず置かなければならないものではない。
・ 一定の者による請求か、
 家庭裁判所自身の判断による。

  第850条 (後見監督人の欠格事由)

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、
後見監督人となることができない。

 

・ 未成年後見監督人、成年後見監督人ともに。
・ そりゃそうです。身内でのお手盛りはダメです。
 

  第851条 (後見監督人の職務)

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

1 後見人の事務を監督すること。
2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について
 被後見人を代表すること。

 


・ 被後見人が後見人と利害相反する行為をする場合
 (後見人が被後見人が所有する物を買うような場合)、
 特別代理人を選ばず、
 その行為については、後見監督人が被後見人の代理人となる。

  第852条 (委任及び後見人の規定の準用)

第644条(受任者の注意義務)、
第654条(委任の終了後の処分)、
第655条(委任の終了の対抗要件)、
第843条第4項(成年後見人の選任)
第844条(後見人の辞任)、
第846条(後見人の解任)、
第847条(後見人の欠格事由)、
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
及び
第862条(後見人の報酬)の規定は、
後見監督人について準用する。

 

・644条
受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。

・654条
委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、
委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。

・655条
委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。



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