忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第851条 (後見監督人の職務)

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

1 後見人の事務を監督すること。
2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について
 被後見人を代表すること。

 


・ 被後見人が後見人と利害相反する行為をする場合
 (後見人が被後見人が所有する物を買うような場合)、
 特別代理人を選ばず、
 その行為については、後見監督人が被後見人の代理人となる。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター