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親族相続法の私家版復習ノート
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  第849条 (未成年後見監督人の選任)

前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において
必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、
未成年後見監督人を選任することができる。
未成年後見監督人の書けた場合も、
同様とする。


・ 未成年後見監督人の指定がない場合に
 未成年後見監督人を置くべきかどうかは、
 被後見人、未成年後見人の事情を総合的に判断して
 家庭裁判所が決める。

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