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親族相続法の私家版復習ノート
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  第852条 (委任及び後見人の規定の準用)

第644条(受任者の注意義務)、
第654条(委任の終了後の処分)、
第655条(委任の終了の対抗要件)、
第843条第4項(成年後見人の選任)
第844条(後見人の辞任)、
第846条(後見人の解任)、
第847条(後見人の欠格事由)、
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
及び
第862条(後見人の報酬)の規定は、
後見監督人について準用する。

 

・644条
受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。

・654条
委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、
委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。

・655条
委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。

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