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親族相続法の私家版復習ノート
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  第849条の2(成年後見監督人の選任)

家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、
成年後見監督人を選任することができる。

 

・ 成年後見監督人は
 必ず置かなければならないものではない。
・ 一定の者による請求か、
 家庭裁判所自身の判断による。

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