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親族相続法の私家版復習ノート
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  第850条 (後見監督人の欠格事由)

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、
後見監督人となることができない。

 

・ 未成年後見監督人、成年後見監督人ともに。
・ そりゃそうです。身内でのお手盛りはダメです。
 

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