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親族相続法の私家版復習ノート
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 第763条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
 
 
・ 夫婦は話し合いによって離婚することができ、それには特別な理由は必要でない。
・ 離婚届出の時に夫婦の双方に離婚の意思があることが必要であり、
 かりに一時的な感情から離婚すると言ったからとしても、
 その言葉をとらえて一方が離婚届を作成したり離婚届に署名押印を強制しても、
 その離婚は無効となる。
 
 
 
 第764条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離婚について準用する。
 
 
・ 成年被後見人が離婚するには後見人の同意は必要ない。
・ 協議離婚は戸籍法の規定に従い、
 市町村長または区長に離婚届を出し、
 その届出が受付けられてはじめて成立する。
・ 詐欺や強迫によって協議離婚した者は、
 その取消しを裁判所に請求することができる。
 詐欺や強迫によって協議離婚したものでも、
 そのことに気づいたり、強迫状態から逃れて自由になってから3か月経った後や、
 あるいは3か月経たなくともその離婚を承認してしまった後は、
 その離婚を取消すことができない。
・ 離婚の取消しを請求することができるのは、
 その離婚をした本人達だけである。
 
  
 第765条 (離婚の届出の受理)
① 離婚の届出は、その離婚が前条に於いて準用する第739条第二項の規定及び
 第819条第一項の規定その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
 受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
 離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
・ 協議離婚の届書には、
 本籍地・夫婦の氏名・生年月日・離婚の種類
 結婚前の氏に変えるものなどの氏名
 復籍すべき本籍地または新本籍地
 夫婦の父母の氏名と続き柄
 夫婦間の未成年の子の氏名と親権者
 夫婦の職業
 結婚式を挙げた年月日
 同居を止めた年月日
 届出人(夫婦)の住所と署名押印
 証人二名について、その本籍・住所・生年月日と署名押印などを
 記載することになっている。
 
 
日曜日の今頃、見てたなぁ~
 
夫婦・・・ばかしあうキツネとタヌキ。  by 唄子・啓介の『おもろい夫婦』
 
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 第766条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
① 父母が協議上の離婚をするときは、
 子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、
 その協議で定める。
 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所が、これを定める。
② 子の利益のため必要があると認めるときは、
 家庭裁判所は、子の監護をすべきものを変更し、
 その他監護について相当な処分を命ずることができる。
③ 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、
 父母の権利義務に変更を生じない。
 
 
・ 監護とは監督、保護の意味で、
 実際に子を手元においてその心身の成長の面倒を見ること。
 親権(820)の一内容。
・ 父が親権者になって母を監護者にする場合も。
・ 父母の協議で監護者が決らないときは、家庭裁判所が定める。
・子の福祉を重視する点から、
 監護者は父母以外の者でも適当な者(施設等を含む)があり、その承諾があれば、
 監護者とすることができる。
・ 監護以外の父母の権利義務には変わりはなく、
 扶養の権利義務や相続の権利義務はそのまま残る。
 
 
 
 第767条 (離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、
 協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、
 離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
 離婚の際に称していた氏を称することができる。
 
 
・ 戸籍法第19条一項、77条の二
 
 
 
やっぱり、蒸し暑い。。。
監護の範囲外では、・・・
親は親!
子は子!
であるとのこと。
SO BE IT !
 
768
 
 第768条 (財産分与)
① 協議上の離婚をしたものの一方は、
 相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、
 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
 ただし、
 離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額
 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
 並びに分与の額及び方法を定める。
 
 
・ この規定は現行法で新設されたもので、
 妻に離婚の自由の道を開いた。
 
 財産分け(財産分与)の意義
・ 第一は夫婦が共同生活で得た財産の清算である。
 夫婦の一方の名義になっている財産でも、夫婦の協力によって得られたものは
 夫婦の共有である(762条)。
・ 第二に、離婚後の配偶者の生活扶養。
・ その他に、慰謝料の要素。
 
・ 財産分与の請求は、
 当事者が離婚につき有責であるか否かを問わず、
 また、財産分与がなされた後に、不法行為を理由として
 改めて慰謝料の請求をすることを妨げない。
 (結婚中の財産の清算だから。)
 
・ 請求する額は、
 財産、収入、年齢、性格、経歴、結婚の継続期間、
 健康、協力の程度、子の存否、離婚の原因などを考慮したうえで
 決定される。  
 
・ 財産分けは、現物でも金銭でも良い。
・ 金銭の場合、一括払いが困難であれば分割払いでも良い。
・ どのような方法をとるかは、離婚する二人の間で決めてよい。
・ 二人で決らない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができる。
 
 
ポール牧。。。
じゃなくて、マッカートニーさんはお幾らでしたっけ。
 
 
769
   第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、
 第897条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
 当事者その他の関係人の協議で、
 その権利を承継すべき者を定めなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 同行の権利を承継すべき者は、
 家庭裁判所がこれを定める。
 
 
・ 第897条 (祭祀に関する権利世承継) 第一項
 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前上の規定にかかわらず、
 慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。
 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、
 その者が承継する。
 
・ 婿養子に入った夫が、
 妻の家の祖先を祭る墓地や仏壇などの財産を受け継ぎ、
 祭祀を主催すべき者となった後に、
 離婚した場合など。
 
 
  
SO BE IT !
 
   第770条 (裁判上の離婚)
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提議することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
 離婚の請求を棄却することができる。
 
 
・ 訴え以外の方法による離婚 第763条
・ 生死不明と失踪宣告 第30条、31条
 
・ 結局のところ、離婚させるべきかどうかについては、
 裁判所の判断による。
・ 離婚の訴えを起こすには、
 本条一項三号の場合を除き、まず、
 家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない。
 
・ 悪意の遺棄とは、
 夫婦間の同居義務や扶け合い義務に反した行為があること。
  生活費を入れていても、家に寄りつかない場合なども。
 
・ 民法では離婚において破綻主義の立場であるから、
 有責配偶者からの離婚請求も認められるが、ケースバイケース。
 
 
   第771条 (協議上の離婚の規定の準用)
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)の規定は、
裁判上の離婚について準用する。
 
 
・ 離婚後の子の監護や財産分けについては
 離婚の訴えと併せて起こすことができる。
 裁判所が、離婚の判決と同時にこれらの点についても判決する。
・ 未成年の子の親権者は
 裁判所が必ず決める。(819条)
 
 
 
婚姻(結婚)から離婚までの民法上のお話はここまで。
 
よく言われますが、
結婚より離婚の方が大変そうですね。
 
悪意の遺棄・・・なんて、嫌な言葉もでてきます。
惚れて一緒になったんだろうに・・・。
 
 
まっ、人間だもの。
 
  SO BE IT !
 


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